○五所川原市道路占用料等徴収条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第183号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、各単位当たり別表のとおりとし、次に定めるところにより算出する。
(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(次条ただし書の規定により占用料を分割納入する場合の各年度の占用期間を含む。以下同じ。)が1年に満たないときはその全期間を、占用期間に1年未満の端数があるときはその端数部分を月割として計算する。この場合において、1月未満の端数は、1月とする。
(2) 占用料が月額で定められているものについて、占用期間が1月に満たないときはその全期間を、占用期間に1月未満の端数があるときはその端数部分を日割として計算する。
(3) 表示面積、占用面積又は占用物件の面積が0.01平方メートルに満たないときはその全面積を、表示面積、占用面積又は占用物件の面積に0.01平方メートル未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てて計算するものとする。
(4) 占用物件の長さが0.01メートルに満たないときはその全長を、占用物件の長さに0.01メートル未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てて計算するものとする。
3 前2項の規定により算出した額が100円に満たない場合の占用料の額は、これらの規定にかかわらず、100円とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、前納しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる占用に係る占用料については、市長が必要があると認めたときは、翌年度以降の各年度分を各年度の4月中に納入することができる。
(占用料の減免)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる占用物件に係る占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に譲渡されたものを除く。)
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路、駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場及び自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)に基づいて設置された自転車駐車場
(5) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で規則で定めるもの
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき、又は天災地変その他占用者の責めに帰することのできない理由により占用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。
(延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、同条第2項の規定により延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市道路占用料等徴収条例(昭和61年五所川原市条例第24号)、金木町道路占用料徴収条例(平成14年金木町条例第1号)又は市浦村道路占用料等徴収条例(昭和61年市浦村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(消費税等相当額の特例)
3 令和元年10月1日前になされた同日以後に占用する道路の許可に係る第2条第2項の消費税等相当額は、消費税法の規定に基づき消費税が課される金額に当該許可をした日に適用される同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に同日に適用される地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合計して算出する。
附則(平成20年12月24日五所川原市条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料(五所川原市道路占用料等徴収条例第3条ただし書の規定の適用を受ける占用料のうち平成21年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月21日五所川原市条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料(五所川原市道路占用料等徴収条例第3条ただし書の規定の適用を受ける占用料のうち平成24年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月17日五所川原市条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日五所川原市条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月15日五所川原市条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料(五所川原市道路占用料等徴収条例第3条ただし書の規定の適用を受ける占用料のうち平成27年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月18日五所川原市条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料(五所川原市道路占用料等徴収条例第3条ただし書の規定の適用を受ける占用料のうち平成30年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第5条中五所川原市歴史民俗資料館設置条例第7条第3項の改正規定、第9条中五所川原市国民健康保険診療所設置条例第7条の改正規定、第10条中五所川原市墓園設置条例第15条中第3項を第2項とし、第4項を第3項とする改正規定、第13条中五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第10条第3項の改正規定、第14条中五所川原市都市公園設置条例第15条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定、第15条から第17条までの規定、第18条中五所川原市働く婦人の家設置条例第10条第3項の改正規定、第21条中五所川原市民学習情報センター条例第17条第2号の改正規定並びに第23条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日五所川原市条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料(五所川原市道路占用料等徴収条例第3条ただし書の規定の適用を受ける占用料のうち令和3年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月14日五所川原市条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料(五所川原市道路占用料等徴収条例第3条ただし書の規定の適用を受ける占用料のうち令和6年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月18日五所川原市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 料金(円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480 | ||
第2種電柱 | 730 | ||||
第3種電柱 | 990 | ||||
第1種電話柱 | 430 | ||||
第2種電話柱 | 680 | ||||
第3種電話柱 | 940 | ||||
その他の柱類 | 43 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 510 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 |
その他のもの | 9 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 680 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 430 | ||
地下に設けるもの | 260 | ||||
その他のもの | 850 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 430 | ||||
地下に設ける通路 | 260 | ||||
その他のもの | 850 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | |||
標識 | 1本につき1年 | 680 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 87 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870 | ||
その他のもの | 430 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 85 | ||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。