○五所川原市法定外公共物管理条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第184号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、法定外公共物の利用の適正を図るためその管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、河川、堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 法定外公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又は水面を使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(5) 法定外公共物に下水その他これに類するものを放流すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 前項の許可には、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

3 第1項の許可を複数の者が共同して受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負う。

(使用料の徴収等)

第5条 市長は、前条第1項の許可を受けた者から別表に定める額の使用料を徴収する。

2 使用料は、前条第1項の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が2会計年度以上にわたる場合で市長が特に必要と認めるときは、初年度分は許可の際に、次年度以降の分については当該年度分を毎年度の初めに徴収することができる。

3 使用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、市長は、公益上必要がある場合、その他特別の理由があると認める場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の算定)

第5条の2 使用料の算定は、次に掲げる方法による。

(1) 使用期間(2会計年度以上にわたる場合は、各年度の使用期間。以下同じ。)が1年に満たないときは、その全期間を月割で計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。

(2) 使用面積が1平方メートルに満たないときは、1平方メートルとし、使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数部分を1平方メートルとする。使用面積の単位が1アールの場合は、「1平方メートル」を「1アール」と読み替えるものとする。

(3) 使用物件の延長が1メートルに満たないときは、1メートルとし、使用物件の延長に1メートル未満の端数があるときは、その端数部分を1メートルとする。

(4) 収益量が1立方メートルに満たないときは、1立方メートルとし、収益量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数部分を1立方メートルとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表工作物設置敷地の部から水面使用の部までに掲げるものに係る使用の場合、その使用期間が1月に満たない場合の使用料の額は、同項の規定により算出した額に、消費税等相当額(当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を加えた額とする

3 前2項の規定により算出した額が100円に満たない場合の使用料の額は、これらの規定にかかわらず、100円とする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかに当該許可を受けた法定外公共物を原状に回復するとともに、書面により当該法定外公共物の原状を回復した旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は相当の期間を定めて、工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 第4条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(5) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない事情があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない事情があるとき。

(許可に基づく地位の承継)

第9条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第4条第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、同項の許可に基づく権利を承継し、又は同項の許可に係る工作物、土地若しくは竹木若しくは当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この条において「許可に係る工作物等」という。)を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 第4条第1項の許可を受けた者からその許可に係る工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第10条 第4条第1項の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ、譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(国等の特例)

第11条 国又は地方公共団体が行う事業のための第4条第1項各号に掲げる行為については、同項の規定にかかわらず、これらの事業を行う者があらかじめ市長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(協議による境界の決定)

第12条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないため、当該法定外公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の協議が整った場合には、市長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(立入り及び検査)

第13条 市長は、この条例を施行するため必要がある場合においては、その職員又は市長が指定する者(以下「職員等」という。)に許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、又は工事その他の行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の場合において、市長が法定外公共物の保全又は利用の適正を図るため特に必要があると認めるときは、当該法定外公共物の敷地に隣接する土地を所有又は使用する第三者に対し当該土地への職員等の立入りを求めることができる。

3 前2項の規定により立入り又は検査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1号から第3号までの規定に違反して公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれを生じさせた者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第7条第1項の規定に違反して法定外公共物を原状に回復しなかった者

(4) 第8条の規定による市長の命令に違反した者

(5) 前条第1項の規定に違反して同項の規定による立入り又は検査を拒み、又は妨げた者

(使用料に関する過料)

第15条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市法定外公共物管理条例(平成15年五所川原市条例第19号)又は金木町法定外公共物管理条例(平成15年金木町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(消費税等相当額の特例)

4 令和元年10月1日前になされた同日以後に行う第4条第1項各号に掲げる行為の許可に係る第5条の2第2項の消費税等相当額は、消費税法の規定に基づき消費税が課される金額に当該許可をした日に適用される同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に同日に適用される地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合計して算出する。

(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第5条中五所川原市歴史民俗資料館設置条例第7条第3項の改正規定、第9条中五所川原市国民健康保険診療所設置条例第7条の改正規定、第10条中五所川原市墓園設置条例第15条中第3項を第2項とし、第4項を第3項とする改正規定、第13条中五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第10条第3項の改正規定、第14条中五所川原市都市公園設置条例第15条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定、第15条から第17条までの規定、第18条中五所川原市働く婦人の家設置条例第10条第3項の改正規定、第21条中五所川原市民学習情報センター条例第17条第2号の改正規定並びに第23条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

金額

工作物設置敷地

1平方メートルにつき

年額 85円

物置場及び物干場

年額 45円

桟橋及び橋

年額 45円

建物敷地

年額 115円

軌道

年額 50円

電柱

本柱、支柱及び支線各1本につき

宅地にあっては年額 1,500円

その他の土地にあっては年額 180円

地下埋設物

1メートルにつき

年額 99円

養魚場

1アールにつき

年額 50円

草刈場

年額 70円

放牧場

年額 70円

田地

年額 230円

畑地

年額 150円

果樹園

年額 305円

水面使用

年額 45円

砂利

1立方メートルにつき

157円

105円

玉石

215円

切込砂利

157円

土砂

83円

転石

1個につき

105円

切石

一切りにつき

105円

かや

151.5センチメートル縄締めのもの1束につき

30円

雑草

15円

表に定めのないものについては、その都度市長が定める。

五所川原市法定外公共物管理条例

平成17年3月28日 条例第184号

(令和元年10月1日施行)