○五所川原市建設業者工事施行能力審査規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が発注する請負工事に関して、建設業者の工事施行能力を厳正かつ公平に審査するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

2 この規則において「建設業者」とは、建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいう。

(審査の対象)

第3条 この規則において、工事施行能力審査の対象となる者は、工事の指名を希望する建設業者であって、建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査を受けた者とする。

(審査の申請)

第4条 市長は、指名競争入札に参加する者に必要な資格審査を、次に掲げる区分により定期に行うものとする。ただし、当該定期の審査を受けなかった第2号に規定する建設業者にあっては、当該定期審査の中間の年に追加の審査を行うものとする。

(1) 市内に主たる営業所を有する建設業者に係る審査 毎年1回

(2) 前号以外の建設業者に係る審査 2年に1回

2 前項の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該審査の年の2月1日から同月末日までの間に指名競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に定める期間外であっても同項の申請書を提出させることができる。

4 申請者は、前2項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し

(2) 工事経歴書

(3) 営業所一覧表

(4) 技術職員調書

(5) 建設業許可証明書

(6) 国税及び地方税の納税証明書

(7) 登記簿謄本(個人の場合にあっては、営業を証する書面)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(審査の基準)

第5条 工事施行能力審査の基準は、客観的査定要素(別表第1)によるものとする。

2 前項に規定する客観的査定要素の審査の要領は、建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準に準ずるものとする。

(設置)

第6条 建設業者の工事施行能力を審査するため建設業者等級審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第7条 審議会は、会長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。

会長 副市長

委員 総務部長、財政部長、民生部長、福祉部長、経済部長、建設部長、上下水道部長、教育部長、財政課長

(会長の職務代理)

第8条 会長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会は、毎年1回定例審議会を開き、会長が必要と認めたときは、臨時審議会を開くことができる。

第10条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

第11条 審議会の会議は公開しない。

2 関係職員は、審議会の内容を他に漏らしてはならない。

第12条 審議会は、申請者について、提出された資料に基づき、工事種類別に適格性を審査し、等級を決定する。

(等級)

第13条 建設業者に対する発注の標準となる請負工事設計金額(支給品の額を含む。)の級別格付(以下「等級」という。)は、別表第2のとおりとする。

(等級名簿)

第14条 市長は、次の事項を記載した建設業者等級名簿(以下「等級名簿」という。)を作成する。

(1) 建設業者名及び所在地

(2) 許可番号及び年月日

(3) 工事種類別等級

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(等級名簿の有効期間)

第15条 市長が作成する等級名簿の有効期間は、次に定めるところによる。ただし、第4条第1項ただし書に規定する追加の審査に係るものにあっては、1会計年度限りとする。

(1) 市内に主たる営業所を有する建設業者 1会計年度

(2) 前号以外の建設業者 2会計年度

2 前項の規定にかかわらず、新規の等級名簿が作成されるまでの間は、従前の等級名簿をもって、これに代えることができる。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年5月8日五所川原市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日五所川原市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(収入役の在職特例に関する経過措置)

2 前項本文の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の五所川原市行政組織規則目次、第1条、第2章の章名、第8条、第3章の章名及び第19条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市行政組織規則(以下この項において「旧規則」という。)目次、第1条、第2章の章名、第8条、第3章の章名及び第19条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第8条中「収入係及び支出係」とあるのは「会計係」と、旧規則第19条会計課の表中「

収入係

(1) 収入金に係る収入命令の審査に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、収入役の権限に属する事務に関すること。

支出係

(1) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 決算の調整に関すること。

」とあるのは「

会計係

(1) 収入金に係る収入命令の審査に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(6) 現金の出納及び保管に関すること。

(7) 小切手の振出しに関すること。

(8) 決算の調製に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、収入役の権限に関すること。

」とする。

3 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第2条の規定による改正後の五所川原市職員の職名に関する規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市職員の職名に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第3条から第5条までを次のとおりとする。

(職員の職名)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか次のとおりとする。

部長、理事、総合支所長、事務局長、参事、課長、所長、館長、室長、総合支所次長、副参事、教務長、主幹、専門検査員、課長補佐、室長補佐、次長、副教務長、副主幹、副専門検査員、係長、主査、主任、主事、専任教員、技師、保育士、院長、副院長、医療局長、科長、医長、医員、薬剤部長、技師長、副薬剤部長、副技師長、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、看護部長、副看護部長、看護師長、看護主幹、主任看護師、主任助産師、看護師、助産師、保健師、准看護師、主任技能技師、技能技師、主任技能主事、技能主事

第4条 削除

第5条 市長が特別に必要があると認めるときは、第3条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。

4 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第5条の規定による改正後の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第11条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第11条の規定はなおその効力を有する。

5 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第8条の規定による改正後の五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定は適用せず、第8条の規定による改正前の五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表第1の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1中「

4級

1 課長補佐、副主幹又は支所長の職務

2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務

」とあるのは「

4級

1 課長補佐又は副主幹の職務

2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務

」とする。

6 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第9条の規定による改正後の五所川原市職員の管理職手当に関する規則別表の規定は適用せず、第9条の規定による改正前の五所川原市職員の管理職手当に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表中「

市長の事務部局

部長

行財政改革推進監

総合支所長

水道事業所長

45,000円

」とあるのは「

市長の事務部局

部長

総合支所長

水道事業所長

45,000円

」と、「


支所長

15,000円

診療所の所長

105,000円

」とあるのは「


診療所の所長

105,000円

」とする。

7 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第10条の規定による改正後の五所川原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則別表の規定は適用せず、第10条の規定による改正前の五所川原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表中「

市長の事務部局

部長

行財政改革推進監

総合支所長

水道事業所長

8,000円

」とあるのは「

市長の事務部局

部長

総合支所長

水道事業所長

8,000円

」と、「


支所長

4,000円

診療所の所長

10,000円

」とあるのは「


診療所の所長

10,000円

」とする。

8 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第12条の規定による改正後の五所川原市予算事務規則第10条第1項、第14条、第15条第2項、第16条第4項、第19条第3項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、様式第12号、様式第13号及び様式第16号の規定は適用せず、第12条の規定による改正前の五所川原市予算事務規則第10条第1項、第14条、第15条第2項、第16条第4項、第19条第3項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、様式第12号、様式第13号及び様式第16号の規定はなおその効力を有する。

9 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第13条の規定による改正後の五所川原市会計事務規則目次、第3条、第4条第1項、第5条第3項、第6条、第8条第3項及び第4項、第11条、第12条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条第4項、第27条第1項、第32条第2項、第33条第2項、第35条第1項、第36条、第37条第1項、第39条、第40条、第41条、第42条第3項、第48条、第52条第3項、第54条、第55条、第56条、第57条第1項、第62条第2項、第63条第2項、第68条第2項及び第3項、第69条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項、第74条第4項、第78条、第79条、第80条、第81条第1項、第82条第2項及び第3項、第83条、第84条、第86条第2項、第87条、第88条第2項、第89条第1項、第91条、第92条第1項、第93条第1項から第3項まで、第95条第2項、第96条、第98条第2項及び第3項、第99条第1項及び第3項、第100条、別表第1、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第32号並びに様式第34号の規定は適用せず、第13条の規定による改正前の五所川原市会計事務規則(以下この項において「旧規則」という。)目次、第3条、第4条第1項、第5条第3項、第6条、第8条第3項及び第4項、第11条、第12条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条第4項、第27条第1項、第32条第2項、第33条第2項、第35条第1項、第36条、第37条第1項、第39条、第40条、第41条、第42条第3項、第48条、第52条第3項、第54条、第55条、第56条、第57条第1項、第62条第2項、第63条第2項、第68条第2項及び第3項、第69条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項、第74条第4項、第78条、第79条、第80条、第81条第1項、第82条第2項及び第3項、第83条、第84条、第86条第2項、第87条、第88条第2項、第89条第1項、第91条、第92条第1項、第93条第1項から第3項まで、第95条第2項、第96条、第98条第2項及び第3項、第99条第1項及び第3項、第100条、別表第1、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第32号並びに様式第34号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1中「

健康推進課

課長

1 所管に係る税外収入金の収納事務

2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務

保護福祉課

課長

介護福祉課

課長

家庭福祉課

課長

農政課

課長

農村整備課

課長

商工観光課

課長

土木課

課長

金木総合支所建設課

課長

市浦総合支所建設課

課長

都市計画課

課長

区画整理課

課長

」とあるのは「

健康推進課

課長

1 所管に係る税外収入金の収納事務

2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務

保護福祉課

課長

介護福祉課

課長

家庭福祉課

課長

農林水産課

課長

農村整備課

課長

商工観光課

課長

土木課

課長

都市計画課

課長

区画整理課

課長

」と、「

図書館

館長


つがる克雪ドーム

館長

」とあるのは「

図書館

館長


」とする。

10 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第14条の規定による改正後の五所川原市契約事務規則第8条の規定は適用せず、第14条の規定による改正前の五所川原市契約事務規則第8条の規定はなおその効力を有する。

(平成21年5月29日五所川原市規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日五所川原市規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年2月8日五所川原市規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五所川原市建設業者工事施行能力審査規則による規定は、平成29年4月1日以後に係る指名競争入札に参加しようとする者の資格審査について適用し、同日前に係る指名競争入札に参加しようとする者の資格審査については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

区分

審査項目

1 経営規模

(1) 工事種類別年間平均完成工事高

(2) 自己資本の額

(3) 利払前税引前償却前利益

2 経営状況

(1) 純支払利息比率

(2) 負債回転期間

(3) 総資本売上総利益率

(4) 売上高経常利益率

(5) 自己資本対固定資産比率

(6) 自己資本比率

(7) 営業キャッシュ・フローの額

(8) 利益剰余金の額

3 技術力

(1) 工事種類別技術者数

(2) 工事種類別年間平均元請完成工事高

4 社会性等

(1) 労働福祉の状況

(2) 建設業の営業継続の状況

(3) 防災活動への貢献の状況

(4) 法令遵守の状況

(5) 建設業の経理に関する状況

(6) 研究開発の状況

(7) 建設機械の保有状況

(8) 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況

(9) 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

別表第2(第13条関係)

土木一式工事

等級

請負工事設計額

A級

2,500万円以上

B級

1,000万円以上2,500万円未満

C級

1,000万円未満

建築一式工事

等級

請負工事設計額

A級

3,500万円以上

B級

1,000万円以上3,500万円未満

C級

1,000万円未満

五所川原市建設業者工事施行能力審査規則

平成17年3月28日 規則第144号

(平成29年2月8日施行)