○五所川原市市道認定基準規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により、市長が認定する市道路線の基準について必要な事項を定めるものとする。
(市道路線の種類)
第2条 市道路線の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 1級市道路線
(2) 2級市道路線
(3) その他の市道路線
(1) 主要集落(戸数50戸以上の集落をいう。以下この条において同じ。)とこれと密接な関係にある主要集落とを連絡する道路
(2) 主要集落と主要交通流通施設(東日本旅客鉄道株式会社、地方鉄道若しくは卸売市場その他流通業務のために必要な施設をいう。)、主要公益的施設(主要な教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設並びに地域における共同の福祉又は利便のために必要な施設をいう。)又は主要な生産施設(共同選果場、共同集出荷貯蔵施設又は木材集荷場等の施設をいう。)とを連絡する道路
(3) 主要交通流通施設、主要公益的施設、主要な生産施設又は主要な観光地を連絡する道路
(4) 主要集落、主要交通流通施設、主要公益的施設、主要な生産施設又は主要な観光地と密接な関係にある国道、県道又は1級市道路線とを連絡する道路
(5) 都市開発区域及び地方生活圏の開発又は整備のため特に必要な道路
(1) 集落(戸数25戸以上をいう。以下この条において同じ。)相互を連絡する道路
(2) 集落と主要交通流通施設、主要公益的施設又は主要な生産施設とを結ぶ道路
(3) 集落とこれに密接な関係にある国道、県道又は1級市道路線とを連絡する道路
(4) 都市開発区域及び地方生活圏の開発又は整備のために必要な道路
(その他の市道路線)
第5条 第2条第3号のその他の市道路線とは、道路幅員6.0メートル以上で将来とも交通量の大幅な増大が予想されない日常生活に必要な道路をいう。ただし、この告示が施行される前に既に人家が連たんしている道路で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第3号及び第5号並びに同条第2項から第4項までに規定する道路の幅員については、4.0メートル以上とすることができる。
(1) 道路の起点及び終点の一方又は両端が、他の公道に接続していること。ただし、袋路状道路の場合は、延長は30メートル以上とし、自動車の転回広場が終点に設置されていること。
(2) 道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所に、適当なすみ切りが設けられていること。
(3) 道路の路面にアスファルト等による舗装がなされ、形態が劣化等により粗悪でないこと。
(4) 道路の両端に排水側溝が整備され、排水先が確保されていること。
(5) 道路の勾配が五所川原市道路法施行条例(平成24年五所川原市条例第43号。以下「条例」という。)第18条、第22条、第26条、第27条及び第31条第2号の規定を満たすこと。
(6) 道路用地又は道路と一体となってその効用を全うする施設若しくは工作物は、所有者から市に無償で所有権が移転できるものであること。
(7) 前号の場合、境界が明瞭で、抵当権その他一切の権利が排除されていること。
(8) 交通事故の防止を図るため必要がある場合において、条例第33条の規定による交通安全施設が設置されていること。
(9) 昭和51年11月1日以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により道路位置の指定を受けた道路については、舗装済みであること。
3 第1項各号に定めるもののほか、この規則の規定により認定する市道路線の構造上の基準については、別に定める。
(市道路線認定の特例)
第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)等の基準により造成された道路、その他市長が特に必要と認めた道路については、前条の要件にかかわらず市道路線として認定することができる。
(補則)
第8条 この規則で定めるもののほか、市道路線の認定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和2年3月19日五所川原市規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の市道の認定について適用し、同日前の市道の認定については、なお従前の例による。