○五所川原市準用河川における河川管理施設等の構造的基準に関する条例
平成24年12月21日
五所川原市条例第44号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 堤防(第3条―第15条)
第3章 床止め(第16条―第19条)
第4章 せき(第20条―第27条)
第5章 水門及びひ門(第28条―第35条)
第6章 橋(第36条―第41条)
第7章 伏せ越し(第42条―第46条)
第8章 雑則(第47条・第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
第2章 堤防
(適用の範囲)
第3条 この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。
(構造の原則)
第4条 堤防は、護岸その他これらに類する施設と一体として、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。
(材質及び構造)
第5条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。
(高さ)
第6条 堤防の高さは、計画高水位(高潮区間にあっては計画高潮位。次項において同じ。)に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。
2 前項の堤防のうち高潮区間の堤防の高さは、計画高潮位に波浪の影響を考慮して必要と認められる値を加えた値を下回らないものとする。
3 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。
(天端幅)
第7条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、3メートル以上とするものとする。
(盛土による堤防ののり勾配等)
第8条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)ののり勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。
2 盛土による堤防ののり面は、芝等によって覆うものとする。
(護岸)
第9条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表のり面に護岸を設けるものとする。
(管理用通路)
第10条 堤防には、河川管理施設等構造令施行規則(昭和51年建設省令第13号。以下「省令」という。)第15条で定めるところにより、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。
(波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置)
第11条 高潮区間又は2以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で波浪の影響を著しく受けるものには、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 表のり面に護岸又は護岸及び波返工を設けること。
(2) 前面に消波工を設けること。
(1) 天端及び裏のり面をコンクリートその他これに類するもので覆うこと。
(2) 裏のり尻に沿って排水路を設けること。
(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)
第12条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第6条第1項の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によって背水が生じないようにすることができる区間にあっては、この限りでない。
(高潮区間の堤防の天端幅の特例)
第13条 計画高水流量を定める高潮区間の堤防に第11条第1項第1号に掲げる措置を講ずる場合においては、当該堤防の天端幅は、第7条及び前条2項の規定にかかわらず、第11条の規定により講ずる措置の内容及び当該堤防に接続する堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防)の天端幅を考慮して、3メートル以上の適切な値とすることができる。
第3章 床止め
(構造の原則)
第16条 床止めは、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(護床工)
第17条 床止めを設ける場合において、これに接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。
(護岸)
第18条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、省令第16条で定めるところにより、護岸を設けるものとする。
(魚道)
第19条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、省令第16条の2で定めるところにより、魚道を設けるものとする。
第4章 せき
(構造の原則)
第20条 せきは、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 せきは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びにせきに接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(流下断面との関係)
第21条 可動ぜきの可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持するせき柱に限る。)以外の部分(せき柱を除く。)及び固定ぜきは、流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条において同じ。)内に設けてはならない。ただし、山間狭さく部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りでない。
(可動ぜきの可動部のゲートの構造)
第22条 可動ぜきの可動部のゲートの構造については、政令第10条第1項から第3項まで、第11条及び第12条の規定を準用する。
2 前項に規定するもののほか、可動ぜきの可動部のゲートの構造の基準に関し必要な事項は、省令の定めるところによる。
(可動ぜきの可動部のゲートの高さ)
第23条 可動ぜきの可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上で、高潮区間においては計画高潮位を下回らず、その他の区間においては当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表のり肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。
2 可動ぜきの可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは、可動ぜきの基礎部(床版を含む。)の高さ以下とするものとする。
(可動ぜきの可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)
第24条 背水区間に設ける可動ぜき可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、治水上の支障がないと認められるときは、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。
(1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、0.6メートルを加えた高さ
(2) 計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)
(管理施設)
第25条 可動ぜきには、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。
第5章 水門及びひ門
(構造の原則)
第28条 水門及びひ門は、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 水門及びひ門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又はひ門に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(構造)
第29条 水門及びひ門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
2 ひ門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。
(断面形)
第30条 河川を横断して設ける水門及びひ門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。
2 前項の規定は、河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及びひ門について準用する。
2 河川を横断して設けるひ門で2門以上のゲートを有するものの内のり幅は、5メートル以上とするものとする。ただし、内のり幅が内のり高の2倍以上となるときは、この限りでない。
(ゲート等の構造)
第32条 水門及びひ門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。
2 水門及びひ門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
3 水門及びひ門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
(水門のゲートの高さ等)
第33条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さを下回らないものとするものとする。ただし、高潮区間において水門の背後地の状況その他の特別の事情により治水上支障がないと認められるときは、水門の構造、波高等を考慮して、計画高潮位以上の適切な高さとすることができる。
(管理施設等)
第34条 第25条の規定は、水門及びひ門について準用する。
2 水門は、省令第24条で定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。
第6章 橋
(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)
第36条 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(橋台)
第37条 堤防に設ける橋台は、堤防の表のり肩より表側の部分に設けてはならない。
2 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。
3 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。
2 橋面(路面その他省令第30条で定める橋の部分をいう。)の高さは、背水区間又は高潮区間において、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。
2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。
(管理用通路の構造の保全)
第40条 橋(取付部を含む。)は、省令第32条で定めるところにより、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。
第7章 伏せ越し
(適用の範囲)
第42条 この章の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。
(構造の原則)
第43条 伏せ越しは、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(構造)
第44条 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあっては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
2 第29条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。
(ゲート等)
第45条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
2 前項のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
3 第25条の規定は伏せ越しについて準用する。
(深さ)
第46条 伏せ越しは、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において同じ。)の表面から、堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この条において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から、それぞれ深さ2メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。
第8章 雑則
(適用除外)
第47条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等
(2) 臨時に設けられる河川管理施設等
(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)
第48条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、法第26条の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量、計画横断形、計画高水位又は計画高潮位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。