○五所川原市市営住宅条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第185号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設又は買取り等を行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るもの及びその他の住宅をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 市営住宅の団地を別表のとおり設置する。

2 市営住宅の団地ごとの戸数及び共同施設は、規則で定める。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) ラジオ

(4) 市の発行する広報紙

(5) 市庁舎及び市区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる理由に係る者を公募を行わず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(4) 政令第5条各号で定める者

(入居者の資格)

第6条 法第23条第1号イの条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める金額は、21万4千円とする。

3 法第23条第1号ロに規定する条例で定める金額は、15万8千円とする。

4 市営住宅の入居者は、法第23条各号に掲げる条件を具備するほか、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者でない場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第9条第1項第2号において同じ。)があること。

(2) その者又はその同居者が次の各号のいずれにも該当しないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

 法第32条第1項第2号の規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求を受け、かつ、市営住宅の未納の家賃がある者

 市町村税を滞納している者

5 市長は、前各項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、職員を当該入居申請者に面談させ、その心身の状況、受けることのできる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

6 市長は、入居者の資格を審査するにあたり、必要な事項について官公署に照会することができる。

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅用途廃止により当該市営住宅を明渡ししようとする入居者が当該明渡しにともない他の市営住宅に入居の申請をした場合においては、その者は前条第1項から第4項までに掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申請及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申請をした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居の申請をした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次に掲げる各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号の規定によって該当した者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 市長は、第1項に規定する者のうち、第5条に規定する事由に係る者、20歳未満の子を扶養している者(母子又は父子家庭に限る。)、引揚者、老人又は身体障害者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前2項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、第8条第2項の通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にできないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととし、又は同項第2号に規定する敷金の減免若しくは徴収を猶予することができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知するものとする。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときはこの限りでない。

6 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続及び前項の期間内に入居をしないときは、市営住宅入居の決定を取り消すことができる。

(同居の承認)

第12条 入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退居した場合において、その死亡時又は退居時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、規則で定めるところにより市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度次条第3項又は第4項前段の規定により認定された収入(同条第5項の規定により更正された場合にはその更正後の収入。第26条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第33条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず入居者がその請求に応じないとき(次条第4項前段の規定により当該入居者に係る収入が認定された場合を除く。)は、当該市営住宅の家賃は近傍同種の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度市長に対し収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 市長は、入居者(省令第8条各号に掲げる者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び第33条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、省令第9条に規定する方法により当該入居者に係る収入に関する事項を把握し、当該入居者に係る収入の額を認定することができる。この場合において、市長は、当該額を当該入居者に通知するものとする。

5 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気により多額の費用を要したとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の当該各号の事由が生じたことにより減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、事由を証する書類を申請書に添えて提出しなければならない。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第29条第1項又は第34条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条による明渡しの請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの間、徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第37条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず市長が明渡しの日を認定しその日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし、未納家賃又は損害補償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子を付さない。

(敷金の運用)

第19条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預貯金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修理及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、入居者の負担が適当と認められる費用

(入居者の保管義務)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の届出義務)

第23条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をして承認を得なければならない。

(入居者の禁止事項等)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 入居者は、市営住宅を転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

3 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

4 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

5 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

6 第4項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(入居者の入替え等)

第25条 市長は、特別の事情があると認める者又は入居者の申請に基づき入居者を空き住宅に入れ替えさせ、又は入居者の住宅を交換させることができる。

(収入超過者等に関する認定)

第26条 市長は、毎年度第15条第3項又は第4項前段の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2項又は第3項の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項又は第4項前段の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し必要があれば当該認定を更正する。

(明渡努力義務)

第27条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第28条 第26条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)毎月、次項に規定する方法により算出した額を支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下の額で決定するものとし、政令第8条第2項又は第3項の規定に基づき算出しなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第29条 市長は、高額所得者に対し期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気により多額の費用を要したとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来に定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があると認められるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第30条 第26条第2項の規定により、高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定により請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第31条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅に入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第32条 市長が第7条の規定による申請をした者を他の市営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第35条の規定による申請をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 市長は、第14条第1項第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を職員を指定して行わせることができる。

3 職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第34条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第30条第2項の規定を準用する。この場合において、第30条第2項中「前条第1項」とあるのは「第34条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と、「同項」とあるのは「同条第1項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第35条 前条第1項の規定による請求を受けた入居者が法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申請をしなければならない。

(建替事業等に係る家賃の特例)

第36条 市長は、前条の申請により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要と認めるときは、第14条第1項第28条第1項、又は第30条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の検査)

第37条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条第4項の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者負担により原状回復又は撤去を行わなければならない。

(市営住宅の明渡請求)

第38条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求できる。

(1) 不正の行為によって入居したとき又は入居資格を失ったとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上当該市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第22条又は第24条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、入居者が第1項各号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(市営住宅監理員及び管理人)

第39条 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

2 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

3 住宅管理人は、市営住宅監理員の指示を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

4 前3項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び住宅管理人に関する事項は、規則で定める。

(立入検査)

第40条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(管理の委託)

第41条 市長は、本条例に規定するもののうち、次に掲げる事務を適当と認めるものに委託することができる。

(1) 市営住宅の入居者の募集又は市営住宅の家賃の徴収に関すること。

(2) 市営住宅及び共同施設の維持、修繕及び環境整備に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市営住宅の管理に関するもののうち市長が別に定めるもの

(敷地の目的外使用)

第42条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第44条 詐欺その他の不正な行為により、入居者が家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五所川原市市営住宅管理条例(平成9年五所川原市条例第31号)、金木町町営住宅条例(平成9年金木町条例第21号)又は市浦村村営住宅管理条例(平成9年市浦村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 別表の規定にかかわらず、同表松島団地の項中「160」とあるのは施行日から平成17年5月14日までの間「140」とする。

(平成17年9月30日五所川原市条例第243号)

この条例は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日から施行する。

(平成18年3月22日五所川原市条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年5月15日から施行する。

(平成18年12月19日五所川原市条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成19年4月1日から、別表の改正規定は平成19年3月31日から施行する。

(平成19年12月21日五所川原市条例第51号)

この条例は、平成19年12月21日から施行する。

(平成20年6月16日五所川原市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日五所川原市条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日五所川原市条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成22年12月10日五所川原市条例第38号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年12月21日五所川原市条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日五所川原市条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日五所川原市条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月17日五所川原市条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月22日五所川原市条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月19日五所川原市条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日五所川原市条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月27日五所川原市条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日五所川原市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月21日五所川原市条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月28日五所川原市条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月13日五所川原市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月19日五所川原市条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年6月19日五所川原市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年6月10日五所川原市条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

松島団地

五所川原市松島町

新宮団地

五所川原市若葉

広田団地

五所川原市みどり町

富士見団地

五所川原市字蓮沼

千鳥団地

五所川原市大字湊字千鳥

金木駅裏第二団地

五所川原市金木町芦野

朝日団地

五所川原市金木町芦野

金木団地

五所川原市金木町芦野

第二金木団地

五所川原市金木町芦野

芦野団地

五所川原市金木町芦野

岬団地

五所川原市金木町嘉瀬雲雀野

さくら団地

五所川原市金木町芦野

岩井団地

五所川原市相内岩井

五所川原市市営住宅条例

平成17年3月28日 条例第185号

(令和8年6月10日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第185号
平成17年9月30日 条例第243号
平成18年3月22日 条例第8号
平成18年12月19日 条例第38号
平成19年12月21日 条例第51号
平成20年6月16日 条例第30号
平成21年3月18日 条例第16号
平成22年3月18日 条例第10号
平成22年12月10日 条例第38号
平成23年12月21日 条例第39号
平成24年3月16日 条例第18号
平成24年6月25日 条例第29号
平成25年6月17日 条例第26号
平成26年9月22日 条例第22号
平成27年6月19日 条例第25号
平成27年12月21日 条例第40号
平成28年6月27日 条例第24号
平成28年12月15日 条例第32号
平成29年6月21日 条例第20号
平成29年9月28日 条例第23号
平成30年12月13日 条例第32号
令和7年3月19日 条例第10号
令和7年6月19日 条例第30号
令和8年6月10日 条例第12号