○五所川原市市営住宅及び共同施設の整備基準に関する条例施行規則
平成24年12月21日
五所川原市規則第39号
五所川原市市営住宅及び共同施設の整備基準に関する条例(平成24年五所川原市条例第47号。以下「条例」という。)別表2 市営住宅の整備基準の表に規定する規則で定める措置は、次の表のとおりとする。
区分 | 措置 |
住宅の項2に規定する規則で定める措置 | 評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級5及び同5―2(3)の等級6の基準を満たすこととなる措置 |
住宅の項3に規定する規則で定める措置 | 評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は同(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、同①dの基準)を満たすこととなる措置及び同8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
住宅の項4に規定する規則で定める措置 | 評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、同(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置 |
住宅の項5に規定する規則で定める措置 | 評価方法基準第5の4の4―1(3)及び同4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
住戸の項3に規定する規則で定める措置 | 居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②に規定する特定建材を使用する場合にあっては、同6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置 |
住戸内の各部の項に規定する規則で定める措置 | 評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置 |
共用部分の項に規定する規則で定める措置 | 評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日五所川原市規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。