○五所川原市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第186号
(水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 工業用水を供給するため、工業用水道事業を設置する。
3 公衆衛生の向上を図り、公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業(以下これらを「下水道事業」という。)を設置する。
(経営の基本)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
第3条 水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(以下これらを「上下水道事業等」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
第4条 水道事業の給水区域及び1日最大給水量は、別表第1のとおりとする。
2 工業用水道事業の供給区域及び1日最大供給量は、別表第2のとおりとする。
3 下水道事業の施設の名称、処理面積及び1日最大処理能力は、別表第3のとおりとする。
(組織)
第5条 法第7条ただし書の規定に基づき、上下水道事業等に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、市長が行う管理者の権限に属する事務を処理させるため上下水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が、2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円を超える場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 上下水道事業等の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第9条 市長は、上下水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業等の経営状況を明らかにするために市長が必要と認める事項
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成22年3月18日五所川原市条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日五所川原市条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日五所川原市条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日五所川原市条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日五所川原市条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
給水区域 | 1日最大給水量(立方メートル) |
合併前の五所川原市全域及び合併前の金木町全域 | 39,180 |
別表第2(第4条関係)
供給区域 | 1日最大供給量(立方メートル) |
漆川工業団地 | 9,300 |
別表第3(第4条関係)
事業 | 施設の名称 | 処理面積 (ヘクタール) | 1日最大処理能力 (立方メートル) |
公共下水道事業 | 公共下水道 | 541.0 | 19,943 |
特定環境保全公共下水道事業 | 特定環境保全公共下水道 | 67.0 | 700 |
農業集落排水事業 | 梅田地区農業集落排水施設 | 63.0 | 330 |
藻川地区農業集落排水施設 | 51.0 | 462 | |
蒔田地域農業集落排水施設 | 53.6 | 340 | |
漁業集落排水事業 | 十三地区漁業集落排水施設 | 55.0 | 520 |