○五所川原市地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成23年3月23日

五所川原市規則第14号

五所川原市地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則(平成17年五所川原市規則第147号)の全部を改正する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)に定める基準に従い、市長が定める職は、係長級以上の職とする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

五所川原市地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成23年3月23日 規則第14号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業等/第3節
沿革情報
平成23年3月23日 規則第14号