○五所川原市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第187号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、五所川原市上下水道部企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、次の各号に掲げる職員について、当該各号の定めるところによる。

(給与の基準)

第3条 職員の給与の基準は、次の各号に掲げる職員について当該各号の定めるところによる。

(1) 単純労務職員以外の職員 一般職員給与条例第1条に規定する職員の給与を基準とする。

(2) 単純労務職員 単純労務職員給与条例の規定の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成22年3月18日五所川原市条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

五所川原市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月28日 条例第187号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業等/第4節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第187号
平成22年3月18日 条例第12号