○五所川原市水道事業給水条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第188号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第8条)
第3章 給水(第9条―第18条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第19条―第34条)
第5章 管理(第35条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 雑則(第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、水道事業についての料金等及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置の種類は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。ただし、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第6条 給水装置の新設等の工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長等が同項の指定をした者が給水装置の新設等の工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 給水装置の新設等をする者は、指定給水装置工事事業者が給水装置の新設等の工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から第11条の規定により設置された市の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置の新設等の工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
(給水装置の変更等の工事)
第8条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意なく当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第9条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水の制限又は停止をすることができない。
2 管理者は、前項の規定により給水の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度、これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 前項の規定による給水の制限又は停止のため生じた損害については、市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第10条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(メーターの設置)
第11条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、管理者が給水装置に設置する。ただし、給水量を計算するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に設置することができる。
(メーターの貸与)
第12条 メーターは、管理者が給水装置の所有者に貸与し、保管させる。
2 給水装置の所有者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 給水装置の所有者は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを紛失し、又は破損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者が必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第14条 給水装置の所有者は、給水装置の使用形態が次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 共有の給水装置を使用するとき。
(2) 共用給水装置を使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(水道の使用開始、中止、変更等の届出)
第15条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止するとき。
(2) 水道の用途を変更するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者又は給水装置の所有者に変更があったとき。
(2) 代理人又は管理人に変更があったとき。
(3) 共用給水装置の使用者数に異動があったとき。
(4) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第16条 私設消火栓は、消防又は消防演習に使用する場合のほかは、使用してはならない。
2 水道使用者等は、私設消火栓を消防演習に使用するときは、あらかじめ管理者に届け出て、管理者の指定する市の職員の立会いを受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第17条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が、必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第18条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の徴収)
第19条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第20条 料金は、1箇月につき、次に掲げる額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この条において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。以下同じ。)を加えた額とする。
(1) 合併前の五所川原市の区域(以下「旧五所川原市の区域」という。)内にあっては、別表第1に掲げる用途及びメーターの口径により算定した基本料金及び従量料金の合計額
(消火栓料金)
第21条 旧五所川原市の区域内において、前条の規定にかかわらず、消火栓により水道を使用した場合の料金は、管理者が類似する種別の料率を準用して算定する。
(料金の算定)
第22条 管理者は、毎月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)に、メーターの検針を行い、その使用水量をもって、その日の属する月分の料金を算定する。
(共用給水装置による料金の算定)
第23条 共用給水装置による料金は、当該装置により使用した水量を各使用者が均等に利用したとみなして算定する。ただし、第11条第2項ただし書の規定により受水タンク以下の装置にメーターを設置した場合は、この限りでない。
(見積りによる算定)
第24条 管理者は、積雪多量その他の理由によってメーターの検針に支障があるときは、使用水量を見積って料金を算定し、後日検針したときにその料金を調整する。
(使用水量の認定)
第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(無届の場合の料金)
第26条 第15条第1項第1号の規定による届出がないときは、水道を使用しない場合であっても、その料金を徴収する。
(1) 使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 1箇月分の基本料金の2分の1
(2) 使用日数が15日を超え、又は、使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 1箇月分の基本料金
3 月の中途でメーター口径又は用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い料率を適用して算定し、使用日数が等しいときは変更後の料率による。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、第10条の規定による給水契約の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を終了したとき、これを精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、口座振替又は納入通知書の方法により毎月徴収する。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、納入者から料金の概算額予納の申出があったときは、これを納付させることができる。
3 前項の料金概算額は、これを精算する。
4 第22条第2項の規定による場合の料金は、その都度これを徴収する。
(加入金)
第30条 旧五所川原市の区域内において、給水装置を新設又は改造(メーターの口径を増やす場合に限る。以下この条において同じ。)する者から次に掲げる額に消費税等相当額を加えた額を水道加入金(以下「加入金」という。)として徴収する。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 給水装置を新設する者にあっては、次の表に掲げる額
メーター口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 40,000円 |
20ミリメートル | 100,000円 |
25ミリメートル | 200,000円 |
30ミリメートル | 300,000円 |
40ミリメートル | 500,000円 |
50ミリメートル | 800,000円 |
75ミリメートル | 1,500,000円 |
100ミリメートル | 2,500,000円 |
150ミリメートル以上 | 管理者が給水装置を新設する者と協議して定める。 |
(2) 給水装置を改造する者にあっては、前号の表の改造後に応ずる加入金の額から改造前に応ずる加入金の額を差し引いて得た額
2 加入金は、第4条の規定による申込みの際、当該申込者から徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後に徴収することができる。
3 既に納付した加入金は、還付しない。ただし、管理者が、特に認めたときは、この限りでない。
(1) 受水タンク以下の装置にメーターの設置があるとき 当該メーターの口径に応じ、前条第1項の規定に基づき算定した額
(料金の減免又は猶予)
第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定に基づき納付しなければならない料金を減額し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。
2 管理者は、水道使用者等が第17条第1項の規定により善良な管理者の注意をもって給水装置を管理するにもかかわらず漏水した場合には、その料金を認定によって軽減することができる。
(加入金の免除)
第33条 管理者は、特別の理由があると認めたときは、加入金を免除することができる。
給水管口径 | 金額 |
25ミリメートル以下 | 2,000円 |
50ミリメートル以下 | 4,000円 |
100ミリメートル以下 | 8,000円 |
(2) 法第16条の2第1項の指定 指定手数料として1件につき1万円
(3) 法第25条の3の2第1項の指定の更新 更新手数料として1件につき1万円
2 前項の手数料は、管理者が認めた特別の理由がない限り還付しない。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 管理者は、水道の管理その他必要があると認めるときは、給水装置及び受水タンク以下の装置について検査し、水道使用者等に対し適当な処置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 管理者は、給水装置の所有者の当該給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が当該給水装置をその基準に連合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、給水装置の所有者の当該給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置の新設等の工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該工事が、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第37条 管理者は、水道使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 水道水を汚染するおそれのある器物又は施設と給水栓とを連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
2 前項の給水の停止は、2個以上の給水装置を使用する者に対して、その者の使用する他の給水装置全部に及ぶものとする。
(給水装置の切離し)
第38条 管理者は、水道の管理上必要がある場合で、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないとき。
(過料)
第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者
(4) 第17条第1項の規定による給水装置の管理を著しく怠った者
(5) 正当な理由なしに、止水栓を開閉し、又は給水栓若しくは私設消火栓の封印を破棄した者
(料金等を免れた者に対する過料)
第40条 詐欺その他不正の行為により料金、加入金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第41条 管理者は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
第7章 雑則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市水道事業給水条例(平成9年五所川原市条例第37号)又は金木町水道事業給水条例(平成10年金木町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。
(消費税等相当額の特例)
4 令和元年10月1日前から継続している水道の使用で、同日から同月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る第20条の消費税等相当額は、同年9月30日に適用される消費税法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に同日に適用される地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合計して算出する。
附則(平成18年4月1日五所川原市条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日五所川原市条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日五所川原市条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月15日五所川原市条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成27年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日の前日までに、この条例による改正前の五所川原市水道事業給水条例第28条第3項の規定に基づき、1年分をまとめて全納した基本料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第5条中五所川原市歴史民俗資料館設置条例第7条第3項の改正規定、第9条中五所川原市国民健康保険診療所設置条例第7条の改正規定、第10条中五所川原市墓園設置条例第15条中第3項を第2項とし、第4項を第3項とする改正規定、第13条中五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第10条第3項の改正規定、第14条中五所川原市都市公園設置条例第15条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定、第15条から第17条までの規定、第18条中五所川原市働く婦人の家設置条例第10条第3項の改正規定、第21条中五所川原市民学習情報センター条例第17条第2号の改正規定並びに第23条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日五所川原市条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第34条第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給水装置工事の事業を行う者からなされた申請について適用し、施行日前になされた給水装置工事の事業を行う者からなされた申請については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月18日五所川原市条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年6月10日五所川原市条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第20条関係)
給水料金
用途 | メーターの口径 | 基本料金(1箇月につき) | 従量料金(1立方メートルにつき) | ||||
10立方メートルまでの分 | 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 30立方メートルを超え4,500立方メートルまでの分 | 4,500立方メートルを超える分 | |||
一般用 | 13ミリメートル | 1,019円 | 106円 | 174円 | 222円 | 300円 | |
20ミリメートル | 2,038円 | 116円 | 213円 | 310円 | 378円 | ||
25ミリメートル | 2,733円 | ||||||
30ミリメートル | 3,873円 | 465円 | 581円 | ||||
40ミリメートル | 7,383円 | ||||||
50ミリメートル | 15,509円 | ||||||
75ミリメートル | 38,175円 | ||||||
100ミリメートル | 64,611円 | ||||||
150ミリメートル以上 | 117,475円 | ||||||
浴場用 | 一般用と同じ | 145円 | |||||
公設プール用 | 145円 | ||||||
工業用 | 一般用の例による | 329円 | |||||
別表第2(第20条関係)
1 給水料金
用途 | 基本料金(1箇月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | 適用 | |
水量 | 料金 | |||
家事用 | 10立方メートルまで | 2,309円 | 234円 | 一般家庭用 |
団体用 | 10立方メートルまで | 2,309円 | 284円 | 官公庁、事務所 |
営業用 | 10立方メートルまで | 2,309円 | 284円 | 料理飲食店、理髪店 |
工業用 | 10立方メートルまで | 2,309円 | 284円 | 製造業用 |
浴場、公設プール用 | 100立方メートルまで | 16,700円 | 189円 | 公衆浴場 |
臨時用 | 10立方メートルまで | 4,000円 | 400円 | 工事現場用 |
私設消火栓 | 10立方メートルまで | 2,309円 | 234円 | |
2 量水器使用料金
メーター口径 | 料金(1箇月につき) |
13ミリメートル | 154円 |
20ミリメートル | 244円 |
25ミリメートル | 254円 |
30ミリメートル | 329円 |
40ミリメートル | 374円 |
50ミリメートル | 949円 |
75ミリメートル | 1,889円 |