○五所川原市水道技術管理者の職務に関する規程
平成28年4月1日
五所川原市公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の職務)
第2条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員に対して、必要な技術的指導及び監督を行うものとする。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令に定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(9) 水質汚染時における取水及び配水の停止及び制限に関すること。
(10) その他水道の管理について技術上の重要な事項に関すること。
(水道技術管理補助者の設置等)
第3条 管理者は、技術管理者の職務を補助させるため、必要に応じて水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。
2 技術管理補助者は、五所川原市布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成24年五所川原市条例第31号)第5条に規定する資格を有する者のうちから管理者が任命する。
3 技術管理補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。
4 技術管理補助者は、職務を行う場合において、重要若しくは異例の事態が生じ、又は生じるおそれがあるときは、技術管理者に報告しなければならない。
(職務代理)
第4条 技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、技術管理補助者が技術管理者の職務を代理する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。