○五所川原市工業用水道事業給水条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第189号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水の申込み及び給水量の決定(第3条―第8条)
第3章 給水施設の工事等(第9条―第11条)
第4章 給水(第12条―第17条)
第5章 料金等(第18条―第26条)
第6章 雑則(第27条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、五所川原市工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)の給水について料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 基本使用水量 第5条の規定により通知した水量をいう。
(2) 特定使用水量 第7条第3項の規定により通知した水量をいう。
(3) 超過使用水量 基本使用水量又は特定使用水量を超えて使用した水量をいう。
(4) 給水施設 配水管から分岐した給水管及びこれに附属する給水用具で受水槽に至るまでの施設をいう。
第2章 給水の申込み及び給水量の決定
(給水量の最少限度)
第3条 工業用水道事業による給水量の最少限度は、1給水先当たりの基本使用水量100立方メートルとする。ただし、管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(給水の申込み)
第4条 給水を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、1日当たりの予定使用水量を定めて、管理者に給水の申込みをしなければならない。
(給水量の決定)
第5条 管理者は、前条の申込みがあったときは、速やかに、給水能力、配水計画等を考慮して1日当たりの給水量を定めて、これを申込者に通知しなければならない。
(基本使用水量の変更)
第6条 前条の規定により通知を受けた者(以下「使用者」という。)は、基本使用水量の増量を申し込むことができる。
2 基本使用水量の減量は、管理者が特に必要があると認める場合を除き、これを認めないものとする。
(特定給水)
第7条 管理者は、給水能力に余裕があるときは、その期間及び給水余裕能力を使用者に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた使用者で、基本使用水量を超える給水を受けようとする者(以下「特定給水申込者」という。)は、使用する期間及び基本使用水量を超える水量について1日当たりの予定使用水量を定めて給水の申込みをしなければならない。
3 管理者は、前項の申込みがあったときは、速やかに、給水能力、配水計画等を考慮して、1日当たりの給水量及び給水期間を定め、これらを特定給水申込者に通知しなければならない。
(用途の制限)
第8条 使用者は、工業用水を工業以外の用に使用してはならない。ただし、消防の用に使用する場合及び管理者が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
第3章 給水施設の工事等
(給水施設の構造及び材質の基準)
第9条 給水施設の構造及び材質は、管理者が別に定める基準に適合しているものでなければならない。
(給水施設の工事)
第10条 使用者は、給水施設の新設、増設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「新設工事等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、管理者の設計審査を受けなければならない。ただし、緊急を要する給水施設の修繕の工事については、設計審査を省略することができる。
4 給水施設の新設工事等の費用は、使用者の負担とする。
(給水施設の管理)
第11条 使用者は、善良な管理者の注意をもって給水施設を管理し、給水施設に漏水その他異状があると認めるときは、直ちに、修繕その他必要な措置をとるとともに管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告を受けたとき、又は給水施設に異状があると認めるときは、給水施設の工事を行うことができる。
3 前項の工事に要した費用は、使用者の負担とする。
第4章 給水
(配水管の設置に要する費用の負担)
第12条 管理者は、使用者の給水申込みによって新たに配水管の設置が必要となるときは、別に定める基準により、その設置に要する費用の全部又は一部をその使用者に負担させることができる。
(給水の原則)
第13条 給水は、次に掲げる場合を除き、停止し、又は制限することがない。
(1) 天災地変その他不可抗力により給水することができないとき。
(2) 工業用水道施設の拡張、改良、修繕等の工事を行うため給水することができないとき。
2 管理者は、前項第1号に掲げる理由により給水を停止し、又は制限したときは、直ちに、その区域及び理由を使用者に通知しなければならない。
3 管理者は、第1項第2号に掲げる理由により給水を停止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ、その日時及び区域並びに理由を使用者に通知しなければならない。
4 第1項各号に掲げる理由による給水の停止又は制限により使用者に損失が生ずることがあっても、市は、その損失について補償の責任を負わない。
(水量メーターの設置)
第14条 使用者は、給水施設に水量メーター(以下「メーター」という。)を設置しなければならない。
2 前項のメーターは、管理者が別に定める基準に適合しているものでなければならない。
(受水槽の設置)
第15条 使用者は、常時均等に給水を受けるため受水槽を設置しなければならない。
2 前項の受水槽は、管理者が別に定める基準に適合しているものでなければならない。
(使用開始等の届出)
第16条 使用者は、工業用水の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 前項の届出は、使用の開始にあってはその7日前までに、使用の中止又は廃止にあってはその20日前までに行わなければならない。
(使用水量の決定及び通知)
第17条 管理者は、毎月、定例日にメーターを点検し、その計量値によって使用水量を決定する。ただし、メーターの故障等により計量値により難いときは、管理者の認定するところにより使用水量を決定する。
2 管理者は、使用水量を決定したときは、速やかに使用者に通知するものとする。
第5章 料金等
(料金の納付)
第18条 使用者は、毎月、その前月の使用水量に係る料金を納付しなければならない。
(料金)
第19条 料金の種別及びその料率は、次のとおりとする。
種別 | 料率 |
基本料金 | 1立方メートルにつき 75円 |
超過料金 | 1立方メートルにつき 150円 |
特定料金 | 1立方メートルにつき 75円 |
2 料金の額は、基本料金の額、超過料金の額及び特定料金の額の合計額に、当該合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
(責任使用水量制)
第20条 前条の基本料金又は特定料金の算定については、使用者が1日の間において基本使用水量又は特定使用水量の全部又は一部を使用しなかった場合においても、これを使用したものとみなす。
(基本料金の算出方法)
第21条 基本料金の料率は、基本使用水量について適用する。
2 基本料金の額は、基本使用水量の1月分に基本料金の料率を乗じて得た金額とする。
(1) 給水開始期日が月の中途であるとき 基本使用水量に当該期日から当該期日の属する月の末日までの日数を乗じて得た水量に基本料金の料率を乗じて得た金額
(2) 使用の廃止の日が月の中途であるとき 基本使用水量に当該廃止の日の属する月の初日から当該廃止の日までの日数を乗じて得た水量に基本料金の料率を乗じて得た金額
(超過料金の算出方法)
第22条 超過料金の料率は、超過使用水量について適用する。
2 超過料金の額は、その月における超過使用のあった日ごとの超過使用水量を合計して得た水量に超過料金の料率を乗じて得た金額とする。
(特定料金の算出方法)
第23条 特定料金の料率は、特定使用水量について適用する。
(手数料)
第25条 手数料は、次のとおりとし、使用者から徴収する。
(1) 工事設計審査手数料 1件につき5,000円
(2) 工事完成検査手数料
延長 給水管の口径 | 100メートルまで | 100メートルを超え10メートルまでごとに |
100ミリメートル以下 | 3,000円 | 300円 |
200ミリメートル以下 | 6,000円 | 600円 |
201ミリメートル以上 | 10,000円 | 1,000円 |
2 手数料は、前納しなければならない。
3 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(料金の徴収方法)
第26条 料金は、納入通知書により、毎月、その月の末日までに徴収する。ただし、工業用水の使用の中止若しくは廃止をしたとき、又は管理者が必要があると認めたときは、随時に徴収することができる。
第6章 雑則
(氏名等の変更)
第27条 使用者は、その代表者氏名若しくは名称又は所在地に変更があったときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(権利義務承継の制限)
第28条 使用者は、管理者の承認を受けなければ、この条例に基づく権利又は義務を第三者に承継させることができない。
(給水施設の検査)
第29条 管理者は、管理上必要と認めるときは、職員に給水施設のある場所に立ち入り、当該施設を検査させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(指示)
第30条 管理者は、工業用水の適正な供給を確保するため必要があると認めるときは、使用者に対し、給水施設について改造、修繕その他必要な措置をとることを指示することができる。
(給水の停止)
第31条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水を停止することができる。
(1) 正当な理由がないにもかかわらず、第29条第1項の規定による立入検査を拒み、又は妨げたとき。
(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(3) 料金又は第11条第3項の規定による負担金を納期限後3箇月を経過してもなお納付しないとき。
(過料)
第32条 詐欺その他不正の行為により工業用水の料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、前条に定めるものを除き、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五所川原市工業用水道事業給水条例(昭和63年五所川原市条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月20日五所川原市条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前から継続している工業用水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日五所川原市条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前から継続している工業用水道の使用で、施行日から令和7年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。