○五所川原市指定排水設備工事業者規程
平成23年4月1日
五所川原市公営企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、五所川原市下水道条例(平成23年五所川原市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、指定排水設備工事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定排水設備工事業者の指定の申請等)
第2条 指定排水設備工事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定の申請における条例第5条の2第1項に規定する申請書は、排水設備工事業者指定申請書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第5条の2第2項第2号に規定する名簿については、排水設備工事責任技術者・排水設備工事配管工名簿(様式第2号)によるものとする。
(責任技術者又は配管工の登録及び登録更新の申請)
第3条 条例第5条の4第5項に規定する責任技術者又は配管工の登録及び登録更新を受けようとする者は、五所川原市指定排水設備工事責任技術者・配管工登録申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 責任技術者においては、青森県下水道協会排水設備工事責任技術者試験合格証又は更新講習修了の責任技術者証(以下「資格証」という。)の写し
(2) 配管工においては、青森県下水道協会排水設備工事配管工認定講習又は更新講習修了の配管工証の写し
(責任技術者証及び配管工証等)
第4条 責任技術者及び配管工は、条例第5条の6第2項の規定により氏名、住所(住居表示の変更を含む。)及び勤務先等に異動があったときは、遅滞なく五所川原市指定排水設備工事責任技術者・配管工異動届(様式第4号)に異動の事実を証する書類及び資格証又は配管工証の写しを添えて、管理者に届出しなければならない。
2 責任技術者又は配管工として登録している者が登録を抹消しようとするときは、五所川原市指定排水設備工事責任技術者・配管工登録抹消申請書(様式第5号)に資格証又は配管工証の写しを添えて、管理者に提出しなければならない。
(登録の有効期間)
第5条 責任技術者及び配管工の登録有効期間は、青森県下水道協会で認定した資格の有効期限の日までとする。
(責任技術者及び配管工の責務)
第6条 責任技術者は、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に直接従事しなければならない。
2 配管工は、排水設備工事に直接従事しなければならない。
(指定証の交付等)
第7条 条例第5条の7第1項に規定する指定証の交付は、五所川原市指定排水設備工事業者証(様式第6号)によるものとする。
2 条例第5条の7第4項に規定する指定証の書換え交付及び再交付の申請は、五所川原市指定排水設備工事業者証再交付申請書(様式第7号)によるものとする。
(変更の届出等)
第8条 条例第5条の9第1項に規定する資格要件を欠いた場合の届出は、五所川原市指定排水設備工事業者指定辞退・休止届(様式第8号)によるものとする。
2 条例第5条の9第2項に規定する届出事由に該当する届出は、五所川原市指定排水設備工事業者異動届(様式第9号)によるものとする。
(指定の取消し又は停止)
第9条 条例第5条の10第1項に規定する指定の取消し又は一時停止は、五所川原市指定排水設備工事業者取消・一時停止通知書(様式第10号)によるものとする。
(工事材料の検査)
第10条 管理者が排水設備等の工事に使用する材料の検査をしようとするときは、指定工事業者は排水設備等工事材料検査調書(様式第11号)を提出しなければならない。
(工事の検査等)
第11条 指定工事業者は、排水設備の工事が完了したときは、責任技術者立ち会いの上、検査を受けなければならない。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、指定工事業者の指定等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月29日五所川原市公企管規程第8号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日五所川原市公企管規程第6号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日五所川原市公企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日五所川原市公企管規程第2号)
この規程は、令和6年3月31日から施行する。
附則(令和6年11月13日五所川原市公企管規程第5号)
この規程は、令和6年12月2日から施行する。












