○五所川原市公共下水道排水設備工事資金融資あっせん規程

平成23年4月1日

五所川原市公営企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、五所川原市下水道条例(平成23年五所川原市条例第13号)第57条の規定に基づき、下水道の処理区域内において排水設備新設工事及び浄化槽を取り壊す工事(以下「改造工事」という。)に必要な資金の融資(以下「融資」という。)のあっせんの措置を講ずることにより下水道の普及促進と環境衛生の向上を図るため必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせんの対象)

第2条 融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 下水道の処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項に規定する3年間の改造義務期間内に改造工事をする者であること。

(3) 自己資金のみでは改造工事の費用を一時に負担することが困難であること。

(4) 市税並びに水道料金・下水道使用料・占用料及び下水道事業受益者負担金を滞納しないで、かつ、改造工事の資金の償還能力を有する者であること。

(5) 確実な連帯保証人があること。

2 前項の規定にかかわらず、相当の理由がある場合には、融資のあっせんを受けることができる。

(融資あっせんの申請)

第3条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事に着手する前に、排水設備工事資金融資あっせん申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の規定は、申請書の記載内容に変更があるときに準用する。

(融資あっせん決定の通知)

第4条 管理者は、前条の規定による申請があった場合は、申請書の審査その他必要な調査を行い、融資のあっせんを適当と認めたときは、排水設備工事資金融資依頼書(様式第2号)を金融機関に送付するものとする。

2 金融機関は、前項の依頼書の送付があったときは、速やかに融資の可否を決定し、管理者及び当該申請者に排水設備工事資金融資決定書(様式第3号)により通知する。

(融資の内容)

第5条 金融機関が行う融資の限度額、融資利息、償還期限及び償還方法は、次のとおりとする。

(1) 融資の限度額 1戸につき50万円

(2) 融資利息 市と金融機関とが締結する契約に基づき、市が金融機関へ利子補給する。

(3) 償還期限 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して50箇月以内

(4) 償還方法 元金均等による月賦償還とする。ただし、繰上償還することを妨げない。

(連帯保証人)

第6条 金融機関は、融資をするに当たっては、当該融資に関する債務について連帯保証人1人以上を立てさせるものとする。

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む者で、融資を受けた者に代わって融資を受けた資金を返還する能力を有する者でなければならない。

(融資の決定)

第7条 管理者は、当該融資の決定に係る改造工事の完了を確認したときは、融資のあっせんの額を決定し、金融機関に排水設備工事完成通知書(様式第4号)を送付する。

2 金融機関は、前項の通知書を受理したときは、当該融資の決定を受けた者に係る預金口座を設定し、融資をするものとする。

3 金融機関は、融資の決定を受けた者に対し所定の手続をし、当該融資を受けた者の改造工事を行った五所川原市指定排水設備工事業者の預金口座に振り込むものとする。

4 融資は、随時行うものとする。

(利子補給の打切り)

第8条 償還期限の過ぎた償還金に係る利子の補給は、打ち切るものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市水洗便所改造等資金融資あっせん規則(平成10年五所川原市規則第2号)及び市浦村排水設備工事資金融資あっせん規則(平成15年市浦村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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五所川原市公共下水道排水設備工事資金融資あっせん規程

平成23年4月1日 公営企業管理規程第7号

(平成23年4月1日施行)