○五所川原市消防団条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第193号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱い、公務災害補償、退職報償金等について必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 市に消防団を置き、その名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
五所川原市消防団 | 五所川原市全域 |
(定員)
第3条 消防団員の定員は、1,130人とする。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長がこれを任命し、その他の消防団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。
(1) 市内に居住又は勤務し、年齢18年以上であること。
(2) 志操堅固かつ身体強健であること。
(定年及び任期)
第5条 消防団員の定年は、年齢70年とする。
2 前項の規定にかかわらず、団長については市長が必要と認めた場合に、その他の消防団員については団長が必要と認め市長の承認を得た場合に、期限を定めて定年を延長し、又は新たに任用することができる。
3 団長、副団長、分団長及び副分団長の階級を有する者の任期は、4年とする。
4 任期を有する者の欠員により、新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 120日以上居住地を離れて、実際に消防の任務に服することが困難な者
(分限)
第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降職し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績がよくないとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 職制又は定員の改廃により過員を生じたとき。
(懲戒)
第8条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は義務を怠ったとき。
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。
(服務及び規律)
第9条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の消防団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 消防団員の報酬は、年額報酬と出動報酬とする。
2 消防団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。
3 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。
4 第2項に定める年額報酬は、新たに消防団員となったときはその月から、退職又は死亡等により消防団員でなくなったときはその月まで支給する。
5 年額報酬の月割計算の方法は、年額報酬を12で除して計算する。
(1) 免職となったとき 前項に規定する月割額を免職月の日数で除した額に免職月において在職した日数を乗じて得た額
(2) 停職となったとき 前項に規定する月割額を停職期間月の日数で除した額に当該月における停職期間以外の日数を乗じて得た額
(費用弁償)
第14条 消防団員が職務のため旅行したときは、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)の規定の適用を受ける職員(次条第2項において「一般職の職員」という。)の例により、費用弁償として旅費を支給する。
(支給方法等)
第15条 報酬及び費用弁償の支給期日は、任命権者が別に定める。
2 報酬及び費用弁償の支給方法等については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(退職)
第16条 消防団員が退職しようとするときは、文書をもって任命権者に願い出て、その承認を得なければならない。
(公務災害補償)
第17条 消防団員が公務により死亡し若しくは負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第18条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市消防団の設置等に関する条例(昭和47年五所川原市条例第35号)、五所川原市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和44年五所川原市条例第20号)、金木町消防団条例(平成14年金木町条例第19号)、市浦村消防団の設置等に関する条例(昭和40年市浦村条例第39号)又は市浦村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年市浦村条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月23日五所川原市条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日五所川原市条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の五所川原市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日五所川原市条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後から適用し、同日前の定年は、なお従前の例による。
附則(令和元年9月13日五所川原市条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日五所川原市条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五所川原市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後の出動又は職務の従事から適用し、同日前の出動又は職務の従事については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日五所川原市条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日五所川原市条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せされた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。次項において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
別表第1(第13条関係)
階級 | 年額報酬 |
団長 | 75,600円 |
副団長 | 60,000円 |
分団長 | 48,000円 |
副分団長 | 42,600円 |
部長 | 39,000円 |
副部長 | 38,400円 |
班長 | 37,200円 |
団員 | 36,600円 |
備考
1 機関係員には、2,700円を加算する。
2 機関係員は、各屯所に2人、地区本部に関しては五所川原地区6人、金木地区3人、市浦地区2人を置くものとする。
別表第2(第13条関係)
出動区分 | 支給単位 | 出動報酬額 | |
火災 | 時間 | 出動時間2時間未満 | 2,000円 |
出動時間4時間未満 | 4,000円 | ||
出動時間6時間未満 | 6,000円 | ||
出動時間6時間以上 | 8,000円 | ||
火災以外の災害 | 1日 | 8,000円 | |
行方不明者捜索 | 1日 | 8,000円 | |
警戒(災害以外) | 1回 | 2,000円 | |
研修、訓練等 | 1回 | 2,000円 | |