○五所川原市消防団規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級、訓練、礼式、服制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び管轄区域等)

第2条 五所川原市消防団(以下「消防団」という。)は、本団及び地区消防団をもって組織する。

2 本団は、本団本部及び分団をもって組織する。

3 地区消防団は、地区本部並びに分団及び部をもって組織する。

4 各地区消防団の名称及び管轄区域並びに消防団員の配置は、別表第1のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長及び団員とし、それぞれの階級に属する職は、別表第2のとおりとする。

(宣誓)

第4条 あらたに消防団員に任命された者は、直ちに宣誓書(別記様式)に署名し、任命権者に提出しなければならない。

(本団本部)

第5条 本団本部に消防団長、地区団長、本団付副団長、本団付分団長、本団付副分団長及び部長を置く。

2 消防団長は、消防団全般の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

3 消防団長は、いずれかの地区団長を兼ねることができる。

4 本団付副団長、本団付分団長、本団付副分団長及び部長は、上司の命を受け、本団本部の事務を処理する。

(地区本部)

第6条 地区本部に地区団長、地区副団長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長及び団員を置く。

2 地区団長は、管轄の地区消防団を統括し、並びに消防団長を補佐し、及び消防団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、あらかじめ定めた順位に従い、その職務を代理する。

3 地区副団長は、地区団長を補佐し、地区団長に事故があるとき又は地区団長が欠けたときは、あらかじめ定めた順位に従い、その職務を代理する。

4 分団長は、上司の命を受け、各分団との連絡調整を行うものとする。ただし、分団長が2人以上置かれる場合の分団長の事務分掌は、地区団長が定める。

5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 部長、副部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(分団)

第7条 分団に分団長、副分団長、部長、副部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、副部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(所掌事務)

第8条 本団本部は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 消防団員の教養訓練に関すること。

(2) 消防団の諸計画に関すること。

(3) 消防団幹部会議に関すること。

(4) 報告、通報及び連絡に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本団本部の事務に関すること。

2 地区本部は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 水火災その他の災害(以下「水火災等」という。)発生時における各分団との連絡調整に関すること。

(2) 水火災等の現場における出動した消防団員の把握に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地区本部の事務に関すること。

(出動)

第9条 消防団は、消防団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災等の現場に出動してはならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合の出動については、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災等の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を活用して、生命、身体及び財産の保護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災等の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第11条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(指揮者の報告事務)

第12条 火災現場に到着した各部の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに火勢の状況、防ぎょ措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第13条 水火災等の現場に出場した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断及び敢然とした決意をもって消防団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある消防団員を掌握し、情報の変化に即応した体制がとれるように努めること。

(3) 所属消防団員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮圧に当たっては、よく調査し、再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(点検及び報告)

第14条 水火災等の現場に出場した消防団員が解散するときは、消防団員は、人員及び携帯した機械器具等を点検し、人員及び異状の有無を消防団長に報告しなければならない。

2 出動手当の支給については、点検の際の人員をもって対象者とし、点検を受けないで解散した場合には、出動手当を支給しないものとする。

(団員の守るべき事項)

第15条 消防団員は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 職務に関し金品の寄贈を受け、又は暗にこれを要求するようなことがあってはならない。

(2) 消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関係し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(3) 市長の許可なく消防団又は消防団長の名義をもって寄附を集め、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。ただし、市長の許可を得て寄附を集めた場合は、その都度報告をしなければならない。

(4) 貸与品及び給与品は、大切に保存し、服務以外においてはこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

(訓練礼式)

第16条 五所川原市消防訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)を準用する。

(服制)

第17条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)を準用する。

(表彰)

第18条 市長は、消防団又は消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを表彰することができる。

(1) 水火災等の警戒防ぎょに関し、その任務遂行に当たって功労が特に顕著であるとき。

(2) 消防団員として永年にわたり功労し、成績優秀であると認められるとき。

(3) 消防施設の改善又は資材の考案発明をなし、有益な効果を挙げたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、表彰することが適当と認められるとき。

2 前項の場合、消防団員については、消防団長が表彰することができる。

(感謝状)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 消防団員を退職し、退職報奨金の支給を受け、永年にわたる功労が認められる者

(2) 水火災等発生時における警戒防ぎょ救助及び消防施設の強化充実に関し、消防団に対して協力をした者

(3) その他感謝状を授与することが適当と認められるとき。

(文書簿冊)

第20条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 日誌

(4) 備品台帳

(5) 管内図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 貸与品・給与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規綴

(12) 雑書綴

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、消防団の組織等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年8月27日五所川原市規則第24号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成22年3月18日五所川原市規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日五所川原市規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日五所川原市規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年2月10日五所川原市規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

所属及び管轄区域

消防団長

地区団長

本団付副団長

地区副団長

本団付分団長

分団長

本団付副分団長

副分団長

部長

副部長

班長

団員

本団

本部

市内全域

1

(3)

1


1


1


3




7

ラッパ分団







1


1

3

1

4

10

20

総務分団







1


1

2

4

10

32

50

五所川原地区消防団

地区本部

五所川原地区全域


1


5


1


1

5

1

7

23

44

第1分団(第1部~第7部)

市街地






1


1

8

7

15

42

74

第2分団(第1部~第6部)

栄地区






1


1

7

6

13

36

64

第3分団(第1部~第10部)

長橋地区






1


1

11

10

21

60

104

第4分団(第1部~第4部)

飯詰地区






1


1

5

4

9

29

49

第5分団(第1部~第10部)

松島地区






1


1

8

7

19

60

96

第6分団(第1部~第6部)

中川地区






1


1

7

6

13

36

64

第7分団(第1部~第5部)

三好地区






1


1

6

5

11

30

54

第8分団(第1部~第3部)

毘沙門・長門地区






1


1

4

3

7

18

34

第9分団(第1部~第8部)

七和地区






1


1

9

8

17

48

84

第10分団(第1部~第3部)

梅沢地区






1


1

4

3

7

18

34

金木地区消防団

地区本部

金木地区全域


1


3


1


1

6

1

6

2

21

第1分団

金木地区






1


1

3

1

6

26

38

第2分団

川倉・藤枝地区






1


1

3

1

6

24

36

第3分団

蒔田・神原・沢辺地区






1


1

3

1

6

20

32

第4分団

嘉瀬西側地区






1


1

2

1

4

15

24

第5分団

嘉瀬東側・中柏木地区






1


1

3

1

6

25

37

第6分団

喜良市地区






1


1

3

1

6

23

35

市浦地区消防団

地区本部

市浦地区全域


1


2


4


1

1

1

1

1

12

第1分団

相内・桂川地区






1


1

5

1

6

26

40

第2分団

脇元・磯松地区






1


1

4

1

4

17

28

第3分団

十三地区






1


1

4

1

4

23

34

第4分団

太田地区






1


1

2

1

2

9

16

1

3

1

10

1

28

1

25

121

77

210

653

1,130

備考 表中の括弧書きについては、兼務者を示す。

別表第2(第3条関係)

階級

団長

消防団長、地区団長

副団長

本団付副団長、地区副団長

分団長

本団付分団長、分団長

副分団長

本団付副分団長、副分団長

部長

部長

副部長

副部長

班長

班長

団員

団員

画像

五所川原市消防団規則

平成17年3月28日 規則第100号

(令和7年4月1日施行)