○五所川原市財産区特別会計財政調整基金条例

平成17年12月21日

五所川原市条例第249号

(設置)

第1条 別表左欄に掲げる財産区特別会計(以下「財産区特別会計」という。)の財政調整のため、同表右欄に掲げる基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、財産区特別会計歳入歳出予算で定める。

2 前項に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、財産区特別会計の歳入に不足が生じたときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日五所川原市条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月15日五所川原市条例第47号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日五所川原市条例第22号)

この条例は、平成25年9月18日から施行する。

(令和3年12月16日五所川原市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

財産区特別会計の名称

基金の名称

神山財産区特別会計

五所川原市神山財産区財政調整基金

戸沢財産区特別会計

五所川原市戸沢財産区財政調整基金

嘉瀬財産区特別会計

五所川原市嘉瀬財産区財政調整基金

喜良市財産区特別会計

五所川原市喜良市財産区財政調整基金

相内財産区特別会計

五所川原市相内財産区財政調整基金

脇元財産区特別会計

五所川原市脇元財産区財政調整基金

十三財産区特別会計

五所川原市十三財産区財政調整基金

五所川原市財産区特別会計財政調整基金条例

平成17年12月21日 条例第249号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成17年12月21日 条例第249号
平成19年3月16日 条例第24号
平成21年12月15日 条例第47号
平成25年6月17日 条例第22号
令和3年12月16日 条例第33号