○五所川原市野里財産区議会設置条例

平成18年4月1日

五所川原市条例第19号

(議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、五所川原市野里財産区(以下「財産区」という。)に議会を置く。

(議員の定数)

第2条 財産区の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、6人とする。

(議員の任期)

第3条 議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期は、一般選挙の日から起算する。ただし、議員の任期満了による一般選挙が議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなったときは議員がすべてなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。

3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙権)

第4条 財産区の区域に住所を有し、市議会の議員の選挙権を有する者は、議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、議員の被選挙権を有する。

2 前項の年齢は、選挙の期日により算定する。

(立候補制限)

第6条 次の各号に掲げる者は、在職中、議員の選挙の候補者となることができない。

(1) 選挙管理委員会の委員及び書記

(2) 投票管理者

(3) 開票管理者

(4) 選挙長

(5) 投票立会人

(6) 開票立会人

(7) 選挙立会人

(選挙人名簿)

第7条 議員の選挙は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条に規定する選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)又はその抄本及び次項の財産区の補充選挙人名簿により行う。

2 選挙管理委員会は、財産区の選挙を行う場合において、選挙人名簿に登載されていない者について財産区の補充選挙人名簿を調製しなければならない。

3 法第26条から第30条までの規定は、前項の財産区の補充選挙人名簿に関して準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に五所川原市野里財産区議会設置条例(昭和37年五所川原市条例第22号。以下「旧条例」という。)の規定により議員の職にある者は、この条例の規定により議員の職にある者とみなす。この場合において、その職にある者とみなされる者の任期は、第3条の規定にかかわらず、この条例の施行の日における旧条例の議員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

五所川原市野里財産区議会設置条例

平成18年4月1日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)