○五所川原市前田野目財産区会計財政調整基金条例
令和2年3月29日
五所川原市条例第9号
(設置)
第1条 五所川原市前田野目財産区会計(以下「財産区会計」という。)の財政調整のため、次表に規定する基金を設置する。
財産区会計の名称 | 基金の名称 |
前田野目財産区会計 | 五所川原市前田野目財産区財政調整基金 |
(積立て)
第2条 五所川原市前田野目財産区財政調整基金(以下「基金」という。)として積み立てる額は、前田野目財産区会計歳入歳出予算で定める。
2 前項に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、財産区会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足するときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。