○五所川原市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

令和6年3月18日

五所川原市条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法(昭和34年法律第24号)において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

丙種区域

法第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項の基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)において定められた法第4条第2項第4号に規定する区域

100分の1以上

100分の1以上

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(五所川原市工場立地法に基づく準則を定める条例の廃止)

2 五所川原市工場立地法に基づく準則を定める条例(令和2年五所川原市条例第31号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に工場立地法第6条第1項及び第7条第1項の規定により行われている届出(同法第8条第1項の規定による変更の届出を含む。)に関しては、前項の規定による廃止前の旧条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定)

4 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置されている、又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第3条の表における丙種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同条の表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定については、法準則備考第1項第2号及び第3号の規定を準用する。この場合において、法準則備考第1項第2号中「0.2」とあり、及び同項第3号中「0.25」とあるのは「0.01」と読み替えるものとする。

5 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が、第3条の表における丙種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同条の表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定については、法準則備考第3項第1号及び第2号の規定を準用する。この場合において、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあり、及び同項第2号中「0.25」とあるのは「0.01」と読み替えるものとする。

五所川原市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の…

令和6年3月18日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)