○五所川原市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
令和6年3月29日
五所川原市規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の規定による申請により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすいところに表示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5、第82条第1項、第115条の15及び第115条の25第1項の規定による届出は、省令第131条の13第1項各号、第133条第1項、第140条の30第1項各号及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、省令第131条の13第3項、第133条第2項、第140条の30第3項及び第140条の37第2項に掲げる事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第3号)により、省令第131条の13第4項、第133条第3項、第140条の30第4項及び第140条の37第3項に掲げる事業の廃止、休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式第4号)によるものとする。
(指定辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)によるものとする。
(指定介護予防支援の委託)
第6条 省令第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、指定介護予防支援委託(変更)の届出書(様式第7号)によるものとする。
(公示)
第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、次に定める事項について行うものとする。
(1) 法第78条の11各号のいずれかに該当する場合 省令第131条の14各号に掲げる事項
(2) 法第85条各号のいずれかに該当する場合 省令第133条の2各号に掲げる事項
(3) 法第115条の20各号のいずれかに該当する場合 省令第140条の31各号に掲げる事項
(4) 法第115条の30各号のいずれかに該当する場合 省令第140条の38各号に掲げる事項
(5) 介護保険事業所番号
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(五所川原市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 五所川原市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年五所川原市規則第28号)
(2) 五所川原市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年五所川原市規則第42号)
(3) 五所川原市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年五所川原市規則第15号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の規則の規定により行われ、同日以後に受理された申請等については、この規則により行われた申請等とみなす。







