○五所川原市民栄誉賞表彰規則
令和6年3月29日
五所川原市規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市顕彰条例(平成17年五所川原市条例第207号)第7条第2項の規定に基づき、広く市民に敬愛され、社会に明るい希望と活力を与え、市の誇りとなる顕著な功績のあった市民又は市にゆかりの深い個人若しくは団体に対して贈る五所川原市民栄誉賞に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 表彰の基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 世界的規模又は特に権威のある文学、美術及び音楽のコンクール等において、顕著な成績を収めたもの
(2) オリンピック、パラリンピック等の世界的規模の大会や国際的に高く評価されている競技会等において、顕著な成績を収めたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、偉業を達成するなど市民栄誉賞にふさわしいと市長が認めたもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、副賞を添えることができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、随時行う。
(記録の保存)
第5条 市民栄誉賞の記録は、氏名、生年月日、住所、事績の概要その他必要な事項を記載した市民栄誉賞台帳を作成して保存する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。