○五所川原市学校給食に関する規則
令和6年2月29日
五所川原市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が実施する学校給食の提供等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 市立学校 五所川原市立学校設置条例(平成17年五所川原市条例第81号)に定める学校をいう。
(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(学校給食の対象者)
第3条 学校給食の対象者は、市立学校に在学する全ての児童又は生徒(以下「児童等」という。)とする。
(学校給食の申込み等)
第4条 市立学校において学校給食の提供を受けようとする児童等の保護者は、学校給食申込書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
2 前項の申込書の提出は、各市立学校の校長(以下「校長」という。)が指定した期日までに当該校長を経由して行うものとする。
3 教育委員会は、児童等が次に掲げる場合に該当するときは、学校給食の提供を終了する。
(1) 児童等が卒業した場合(児童が市立学校の中学校へ進学する場合を除く。)
(2) 児童等の保護者から、学校給食の提供を受けない旨の申出があった場合
(3) 児童等が市立学校以外の学校へ転校した場合
4 学校給食の提供の決定は、学校給食の提供をもってその決定を行うものとする。
5 児童等が他の市立学校へ転校する場合において、当該児童等の保護者が学校給食の継続を希望する場合は、第1項に規定する申込書の提出があったものとみなして学校給食の提供を継続するものとする。
(学校給食費の負担)
第5条 市立学校において学校給食の提供を受ける児童等の保護者は、法第11条第2項の規定に基づき、学校給食費を負担する。
(学校給食費の額)
第6条 学校給食費の1食当たりの額(以下「単価」という。)は、次のとおりとする。
(1) 小学校 360円
(2) 中学校 400円
(1) 食事のみ 牛乳の提供に要する費用
(2) 牛乳のみ 食事の提供に要する費用
3 学校給食費の1月当たりの額は、前2項の規定による単価に、児童等に学校給食を提供した日数を乗じて得た額とする。
4 前項の学校給食を提供した日数について、児童等が市立学校を欠席する場合、学級閉鎖となった場合その他の児童等が学校給食の提供を受けることができない場合における当該日数の取扱いは、教育委員会が別に定める。
(学校給食費の納入方法)
第7条 学校給食費の納入方法については、原則口座振替の方法によるものとする。
(児童等以外の者への学校給食の提供)
第9条 教育委員会は、児童等のほか、教職員、給食調理員等に学校給食を提供することができる。この場合において、教育委員会は、学校給食の提供を受けた者から学校給食費に相当する経費(以下「経費」という。)を徴収する。
2 経費の額については、第6条の規定を準用する。
3 経費の徴収方法については、教育委員会が別に定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、学校給食費に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による学校給食の提供に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年8月27日五所川原市教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に提供された学校給食に係る学校給食費の額については、なお従前の例による。
附則(令和7年11月21日五所川原市教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に提供された学校給食に係る学校給食費の額については、なお従前の例による。

