○五所川原市犯罪被害者等支援条例
令和7年3月19日
五所川原市条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援について基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該支援に関する施策を総合的に推進し、もって市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。
(3) 市民等 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(4) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、当該被害に係る配慮に欠ける他人の言動等により生ずる精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等の当該犯罪被害者等が受ける被害をいう。
(5) 関係機関等 国、青森県、警察、民間支援団体その他の関係機関であって、犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(6) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の犯罪被害者等の事情に応じて適切に行われるとともに、二次被害が生ずることのないよう十分配慮して行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから安心して暮らすことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるように行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、実施するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては二次被害が生ずることのないよう配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等がその受けた被害を早期に回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言(次項において「情報提供等」という。)を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、前項の相談及び情報提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(理解の増進)
第8条 市は、犯罪被害者等の置かれている状況、犯罪被害者等支援の必要性及び二次被害の防止について、広報活動の充実等必要な施策を講ずるものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第9条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を容認し、若しくは誘発した場合又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた場合その他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、当該支援を行わないことができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。