○五所川原市立佞武多の館設置条例施行規則

令和7年6月19日

五所川原市規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市立佞武多の館設置条例(平成17年五所川原市条例第159号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、五所川原市立佞武多の館(以下「館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属設備及び備品の利用料金)

第2条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、五所川原市立佞武多の館設置条例の一部を改正する条例(令和7年五所川原市条例第29号)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

利用料金

備考

データプロジェクタ

310円以下

1時間当たり

ビジュアルプレゼンター

310円以下

1時間当たり

DVD・ビデオデッキ

220円以下

1時間当たり

OHPスクリーン

220円以下

1時間当たり

イベント用音響・照明設備

3,140円以下

1回当たり

ピアノ

2,100円以下

1回当たり

備考

1 利用時間が1時間未満のときは、これを1時間として計算するものとする。

2 イベント用音響・照明設備及びピアノは、1度の申請につき1回として計算するものとする。ただし、数日にわたって利用するときは、1日につき1回として計算するものとする。

五所川原市立佞武多の館設置条例施行規則

令和7年6月19日 規則第25号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和7年6月19日 規則第25号