○五所川原市立佞武多の館設置条例施行規則
令和7年6月19日
五所川原市規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市立佞武多の館設置条例(平成17年五所川原市条例第159号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、五所川原市立佞武多の館(以下「館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、五所川原市立佞武多の館設置条例の一部を改正する条例(令和7年五所川原市条例第29号)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 利用料金 | 備考 |
データプロジェクタ | 310円以下 | 1時間当たり |
ビジュアルプレゼンター | 310円以下 | 1時間当たり |
DVD・ビデオデッキ | 220円以下 | 1時間当たり |
OHPスクリーン | 220円以下 | 1時間当たり |
イベント用音響・照明設備 | 3,140円以下 | 1回当たり |
ピアノ | 2,100円以下 | 1回当たり |
備考
1 利用時間が1時間未満のときは、これを1時間として計算するものとする。
2 イベント用音響・照明設備及びピアノは、1度の申請につき1回として計算するものとする。ただし、数日にわたって利用するときは、1日につき1回として計算するものとする。