○江津市立小、中学校通学地区規則

昭和29年11月19日

教委規則第10号

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条の規定に基づき、江津市立小中学校へ通学すべき地区の設定又は変更について定める。

第2条 通学地区は、学校別に定め別表のとおりとする。ただし、正当と認められる特別の理由があるときは、定められた地区外の学校に入学することができる。

第3条 江津市教育委員会(以下「委員会」という。)は、令第5条第1項の規定により、翌学年の初めから2月前までに、前条の通学地区に基づき、入学学校並びに入学期日を保護者に通知しなければならない。

第4条 第2条の通学地区外の学校に入学しようとするときは、保護者は委員会の許可を受けなければならない。

2 在学中の者で通学地区外の学校に就学しようとするときは、保護者は委員会の許可を受けなければならない。

第5条 保護者が住所を変更して通学地区を異にした場合は、保護者の要請により当該学校長において入退学を処理し、その旨を委員会へ報告をするものとする。

2 前項の場合、故意の手続により第2条の規定に違反した者については、学校長はその入学又は転校を取り消さなければならない。

第6条 通学地区の変更を申請しようとするときは、地区民は理由を具し連署をもって関係学校長の同意を得て委員会へ提出しなければならない。

2 委員会は、学校の位置変更又は統廃校あるいは、通学上の利便に変化を生じた場合並びに前項の申請を受理したときは、審議の上通学地区を変更するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和42年3月9日教委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和48年7月20日教委規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月19日教委規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月17日教委規則第80号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年9月8日教委規則第85号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成4年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年5月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年6月27日教委規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年1月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日教委規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月3日教委規則第9号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年12月15日教委規則第6号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年12月22日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月3日教委規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第6号)

この規則は、公布の日より施行する。

(平成27年12月3日教委規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(令和2年2月6日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係) 江津市立小中学校通学地区

通学地区

学校

通学地区

備考

郷田小学校

江津町、金田町、島の星町、市道シビックセンター線北側(嘉久志町の一部)、松川町上津井、同畑田(郷畑田を除く。)、同長良、同市村、同上河戸(新屋を除く。)、同下河戸、同八神、同太田(曽根口、細川を除く。)、川平町南川上、同平田


渡津小学校

渡津町、金川口、奥谷(浅利町の一部)、曽根口(松川町太田の一部)

 

川波小学校

波子町、敬川町、有福温泉町、同本明

 

津宮小学校

都野津町、二宮町神主、同神村、同羽代、跡市町、千田町、井沢町、清見町

 

高角小学校

嘉久志町(市道シビックセンター線北側を除く。)、和木町

 

江津東小学校

浅利町(金川口、奥谷を除く。)、細川(松川町太田の一部)、新屋(松川町上河戸の一部)、黒松町、波積町本郷、同北、同南、都治町、後地町、郷畑田(松川町畑田の一部)

 

桜江小学校

桜江町全域

 

江津中学校

江津町、渡津町、嘉久志町、和木町、金田町、島の星町、金川口、奥谷(浅利町の一部)、松川町上津井、同畑田(郷畑田を除く。)、同長良、同市村、同上河戸(新屋を除く。)、同下河戸、同八神、同太田、川平町南川上、同平田


江東中学校

波積町本郷、同北、同南、都治町、後地町、黒松町、浅利町(金川口、奥谷を除く。)、細川(松川町太田の一部)、新屋(松川町上河戸の一部)、郷畑田(松川町畑田の一部)


青陵中学校

跡市町、千田町、井沢町、清見町、有福温泉町、同本明、都野津町、二宮町神主、同神村、同羽代、敬川町、波子町

 

桜江中学校

桜江町全域

 

江津市立小、中学校通学地区規則

昭和29年11月19日 教育委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年11月19日 教育委員会規則第10号
昭和42年3月9日 教育委員会規則第33号
昭和48年7月20日 教育委員会規則第53号
昭和52年5月19日 教育委員会規則第75号
昭和53年3月17日 教育委員会規則第80号
昭和55年9月8日 教育委員会規則第85号
平成4年2月28日 教育委員会規則第1号
平成6年5月18日 教育委員会規則第5号
平成12年6月27日 教育委員会規則第15号
平成13年1月10日 教育委員会規則第1号
平成14年12月24日 教育委員会規則第8号
平成16年9月3日 教育委員会規則第9号
平成18年12月15日 教育委員会規則第6号
平成20年12月22日 教育委員会規則第7号
平成22年12月3日 教育委員会規則第9号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年12月3日 教育委員会規則第15号
令和2年2月6日 教育委員会規則第3号