○江津市都市公園条例

昭和55年3月26日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第1条の2~第1条の4)

第2章 都市公園の管理(第2条~第11条)

第3章 雑則(第12条~第17条)

第4章 罰則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、市の都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長又は指定管理者に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長又は指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長又は指定管理者は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長又は指定管理者は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(指定管理者による管理)

第5条の2 別表第1に定める有料公園施設の管理は、指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可に関する業務

(2) 維持管理に関する業務

(3) 使用料の収受に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(有料公園施設の使用許可)

第6条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用されるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 前項の有料公園施設(これに附属する設備及び器具を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

3 市長又は指定管理者は、前項の許可に有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第6条の2 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設の使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設等を破損、滅失又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他有料公園施設の管理上支障があると認められるとき。

(休場日)

第6条の3 有料公園施設の休場日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 江津市民プールにあっては、前項に定めるもののほか10月1日から翌年の6月30日までの間を休場日とする。

3 オートキャンプ場にあっては、第1項の規定にかかわらず、11月1日から翌年の3月31日までの間を休場日とする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ市長の承認を受けたときは、臨時に休場日に開場し、又は開場日に休場することができる。

(供用時間)

第6条の4 有料公園施設の供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ市長の承認を受けたときは、臨時にこれを変更することができる。

施設名

供用時間

江津市民球場

8時30分から21時00分まで

多目的広場

8時30分から19時00分まで

江津市民プール

10時00分から18時00分まで

江津市民体育館及び第2体育館

9時00分から21時00分まで

江津市民庭球場

8時30分から21時00分まで

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第6条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の割合)

第6条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 その他市長又は指定管理者の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長又は指定管理者の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧の方法

(5) その他市長又は指定管理者の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの。

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの。

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げるところにより、使用料を納付しなければならない。

(1) 法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けて占用等を行う者 別表第2に定める使用料

(2) 第6条第2項の許可を受けて有料公園施設を使用する者 別表第3に定める額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。)の使用料

2 市長は、有料公園施設の使用の便宜をはかるため、回数券を発行することができるものとし、発行額は別表第4に定める額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。)とする。

3 既に納付した使用料又は未使用の回数券に相当する額は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責に帰することのできない事由により、当該許可に係る行為をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(監督処分)

第11条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第13条 第2条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「都市公園の使用」という。)に係る使用料は、使用の期間が3月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込の際)徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

4 公園の施設の設置若しくは管理、都市公園の占用に係る使用料の徴収方法については、江津市道路占用料徴収条例(昭和39年江津市条例第277号)を準用する。

(使用料の減免)

第14条 市長は、法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項、第2条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用する者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又は利用をすることができなくなった場合には、使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 市長は、市内の小学校、中学校及び高等学校が、学校長の申請により部活動の一環として使用する場合には、別表第3で定める使用料の2分の1にすることができる。

3 前2項に規定するもののほか、特に市長が必要と認める場合には、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第15条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止にかかわる区域、その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告する。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第16条 第2条から前条までの規定は、法第23条第3項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第17条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第16条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第19条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(桜江町の編入に伴う経過措置)

2 桜江町の編入の日の前日までに、編入前の桜江町において法第6条第1項の規定による占用の許可を受けている者に係る占用料の額は、その許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(昭和56年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月21日から適用する。

(昭和58年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月24日条例第15号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 日本電信電話株式会社に係る法第7条に規定する占用物件で、昭和60年4月1日において現に存するものの占用料については、昭和60年4月1日から適用する。

3 この条例施行の際現に法第6条第1項の規定による占用許可を受けている者に係る占用料の額については、昭和61年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(昭和63年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第29号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月22日条例第37号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第49号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第42号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第12号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 江津勤労者体育センター管理運営に関する条例(昭和55年江津市条例第18号。以下「条例」という。)は廃止する。ただし、廃止前の条例第4条の規定による許可は、本条例第6条の規定による許可とみなす。

(平成16年8月4日条例第116号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の江津市都市公園条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の江津市都市公園条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第53号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第21条中別表第3の2の改正規定は公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

有料公園施設

都市公園の名称

公園施設の名称

江津中央公園

江津市民球場

江津市民プール

多目的広場

江津市民体育館

第2体育館

江津市民庭球場

菰沢公園

オートキャンプ場

別表第2(第10条関係)

公園施設の設置又は管理、都市公園の占用及び第2条第1項各号に掲げる行為

区分

単位

金額

施設の設置又は管理

公園施設の設置、管理

1平方メートルにつき1月

30

占用

電柱

1本につき1年

1,500

電話柱

1本につき1年

1,500

送電塔

1平方メートルにつき1年

880

法第7条第2号に掲げるもの

外径0.1メートル未満のもの

1メートルにつき1年

48

外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72

外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95

外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190

外径0.4メートル以上1メートル未満のもの

480

外径1メートル以上のもの

950

法第7条第4号又は令第12条第5号若しくは第6号に掲げるもの

1個につき1年

600

法第7条第6号に掲げるもの

1平方メートルにつき1日

44

令第12条第1号に掲げるもの

1箇所につき1年

1,100

令第12条第7号又は第8号に掲げるもの

1平方メートルにつき1月

440

その他工作物物件又は施設

1平方メートルにつき1日

100

行為

第2条第1項第1号に掲げる行為

1平方メートルにつき1日

150

業として行う写真の撮影常時

1月

1,000

〃          臨時

1日

500

業として行う映画の撮影

1時間

1,000

興行

1平方メートルにつき1日

200

第2条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートルにつき1日

5

備考

1 占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が、1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

3 行為の額が1日で定められている行為の期間が、1日未満であるとき、又はその期間が1日未満の端数があるときは、1日として計算し、行為の額が1時間で定められている行為の期間が、1時間未満であるとき、又はその期間が1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

4 「令」とは、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)をいう。

5 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により、非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、算定した額に100分の10を乗じて得た額を加算する。(加算額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。)

別表第3(第10条関係)

1 施設使用料

ア 江津市民球場使用料

区分

単位

小・中学生

一般・高校生

職業野球

入場料を徴しない場合

市民

1時間

500円

1,000円

市民外

1,000

2,000

6,000円

入場料を徴する場合

市民

2,000

市民外

4,000

12,000

備考

1時間に満たない時間の算定は、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

イ 江津市民プール使用料

区分

単位

小・中学生

高校生

一般

(大学生を含む)

幼児

(大人同伴)

個人使用

1回につき

100円

200円

400円

500円

団体使用

30人以上2割引

貸切り使用

1時間

2,000円

ウ 多目的広場使用料

区分

単位

小・中学生

一般・高校生

団体使用

市民

1時間

400円

800円

市民外

800

1,600

個人使用

無料

備考

1 1時間に満たない時間の算定は、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

2 個人の使用は、団体使用中でも支障のない範囲で使用できるものとする。

エ 江津市民体育館及び第2体育館使用料

区分

使用料

貸切り使用

個人使用

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~17時

13時~21時

9時~21時

1人1施設につき1回

江津市民体育館

競技場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

4,000

6,000

6,000

8,000

10,000

13,000

小・中学生 50円

上記以外の者 100円

入場料を徴収する場合

20,000

30,000

30,000

40,000

50,000

65,000

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合

30,000

45,000

45,000

60,000

75,000

98,000

入場料を徴収する場合

60,000

90,000

90,000

120,000

150,000

195,000

トレーニング場

1,000

1,500

1,500

2,000

2,500

3,500

会議室

2,000

3,000

4,000

4,000

6,000

8,000

第2体育館体育室

上記競技場における使用料の2分の1の額とする。

備考

1 競技場の2分の1を区分して使用する場合は、この表に定める使用料の額の2分の1の額とする。

2 市長又は指定管理者の許可を得て、使用時間を超えて使用する場合は、1時間増すごとに、この表に定める使用料の1時間当たりの額を加算する。1時間に満たない時間の算定は、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

3 市外居住者又は市外所在団体等が使用するときの使用料の額は、この表に定める使用料の30%増しとする。

オ 江津市民庭球場使用料

区分

単位

小・中学生

一般・高校生

貸切り使用1面につき

市民

1時間につき

200円

400円

市民外

400円

800円

個人使用1人につき

市民

60円

120円

市民外

120円

240円

カ オートキャンプ場使用料

区分

単位

使用料

個別サイト

電源付き

1箇所1泊

(午後2時から翌日の午前11時まで)

3,300

電源なし

1箇所1泊

(午後2時から翌日の午前11時まで)

3,000

共通

1箇所一時利用

(午前10時から午後8時まで)

1,600

フリーサイト

1箇所1泊

(午後2時から翌日の午前11時まで)

1,600

1箇所一時利用

(午前10時から午後8時まで)

1,000

備考

1 市内居住者又は市内所在団体等が使用するときの使用料の額は、この表に定める使用料の額の2分の1の額とする。

2 設備使用料

区分

単位

使用料

放送施設

一式1日

2,000

球面式得点板

一対1日

2,000

シート

一式1日

5,000

江津市民球場スコアボード(パネル全面使用)

1時間

(1時間未満は1時間とみなす)

400

江津市民球場スコアボード(選手名不使用)

1時間

(1時間未満は1時間とみなす)

300

江津市民球場スコアボード(映像表示のみ)

1時間

(1時間未満は1時間とみなす)

300

江津市民球場夜間照明灯

1時間

(1時間未満は1時間とみなす)

9,500

江津市民庭球場夜間照明灯

1面につき1時間

(1時間未満は1時間とみなす)

760

江津市民体育館競技場照明灯

一連につき1時間

(1時間未満は1時間とみなす)

190

第2体育館体育室照明灯

一連につき1時間

(1時間未満は1時間とみなす)

100

冷暖房

1台につき1時間

(1時間未満は1時間とみなす)

100

別表第4(第10条関係)

回数券

区分

小・中学生

(12回券)

高校生

(12回券)

一般(大学生を含む)

(11回券)

江津市民プール

1,000円

2,000円

4,000円

江津市民体育館

500円

1,000円

1,000円

第2体育館

500円

1,000円

1,000円

江津市民庭球場

600円

1,200円

1,200円

江津市都市公園条例

昭和55年3月26日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園・景観
沿革情報
昭和55年3月26日 条例第1号
昭和56年3月23日 条例第9号
昭和56年12月22日 条例第26号
昭和58年3月24日 条例第11号
昭和58年6月24日 条例第15号
昭和59年3月22日 条例第12号
昭和60年3月27日 条例第7号
昭和60年7月1日 条例第27号
昭和63年3月22日 条例第5号
平成元年3月31日 条例第29号
平成元年6月22日 条例第37号
平成8年3月22日 条例第10号
平成8年6月21日 条例第20号
平成9年3月21日 条例第11号
平成9年12月25日 条例第49号
平成11年3月23日 条例第14号
平成12年3月23日 条例第4号
平成12年12月26日 条例第42号
平成15年3月14日 条例第12号
平成16年8月4日 条例第116号
平成17年9月27日 条例第53号
平成18年6月30日 条例第53号
平成20年9月24日 条例第33号
平成25年3月19日 条例第16号
平成25年12月19日 条例第38号
平成30年3月20日 条例第9号
令和元年6月28日 条例第2号