○江津市火葬場設置及び管理に関する条例

平成21年9月24日

条例第20号

江津市火葬場設置及び管理に関する条例(昭和49年江津市条例第588号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江津斎場

江津市和木町538番地

(管理)

第3条 火葬場は、市が管理する。

(使用時間及び休場日)

第4条 火葬場の使用時間及び休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休場日を設けることができる。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休場日 1月1日

(使用許可)

第5条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、火葬場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、火葬場の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 火葬場の施設又は設備(以下「施設等」という。)を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、火葬場の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は火葬場の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が第5条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項に規定する措置によって使用者に生じた損害については、市長は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を使用許可を受けるときに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により、火葬場を使用することができなくなったときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設等の使用を終えたとき、又は第7条の規定により、使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 火葬場の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により火葬場の管理を指定管理者に行わせるときは、第3条中「市」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火葬に関する業務

(2) 火葬場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の江津市火葬場設置及び管理に関する条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に施行日以後の使用の許可を受けた者の当該使用に係る使用料の額は、改正前の江津市火葬場設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても改正後の江津市火葬場設置及び管理に関する条例に定める額とする。

4 平成22年度から平成24年度までの江津斎場の使用に係る使用料については、別表火葬施設の部大人の項使用料市内の欄中「15,000円」とあるのは「10,000円」と、同部小人(15歳以下)の項使用料市内の欄中「12,000円」とあるのは「7,000円」と、同表附属施設の部待合室の項使用料市内の欄中「3,000円」とあるのは「1,000円」とそれぞれ読み替えるものとする。

5 平成25年度の江津斎場の使用に係る使用料については、別表火葬施設の部大人の項使用料市内の欄中「15,000円」とあるのは「13,000円」と、同部小人(15歳以下)の項使用料市内の欄中「12,000円」とあるのは「10,000円」と、同表附属施設の部待合室の項使用料市内の欄中「3,000円」とあるのは「2,000円」とそれぞれ読み替えるものとする。

6 平成26年度から平成27年度までの江津斎場の使用に係る使用料については、別表火葬施設の部大人の項使用料市内の欄中「15,000円」とあるのは「13,000円」と、同部小人(15歳以下)の項使用料市内の欄中「12,000円」とあるのは「10,000円」と、同表附属施設の部待合室の項使用料市内の欄中「3,070円」とあるのは「2,050円」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平成24年6月22日条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

区分

単位

使用料

市内

市外

火葬施設

大人

1体

15,000円

40,000円

小人(15歳以下)

1体

12,000円

30,000円

死胎

1胎

9,000円

20,000円

その他(上記以外のもの)

1体及び1件

9,000円

20,000円

附属施設

待合室

1回

3,120円

12,550円

霊安室

1日

5,230円

12,550円

備考

1 その他(上記以外のもの)とは、身体の一部、改葬焼骨及び胞衣をいう。

2 次に掲げる場合は、市内の使用料欄を適用する。

(1) 大人及び小人は、死亡者が死亡時に江津市の住民(江津市の住民基本台帳に記録された居住地が江津市となっている者をいう。以下同じ。)である場合

(2) 死胎は、その父又は母が江津市の住民である場合

(3) 身体の一部は、身体の一部を失った者が江津市の住民又は使用許可を受けた病院の所在地が江津市にある場合

(4) 改葬焼骨は、死亡者が江津市に埋葬されている場合

(5) 胞衣は、使用許可を受けた病院等の所在地が江津市にある場合

(6) 待合室は、前各号に該当する場合

(7) 霊安室は、死亡者が死亡時に江津市の住民である場合

3 前項に規定する場合以外においては、市外の使用料欄を適用する。

4 霊安室の使用時間は24時間を1日とし、その後24時間を超す毎に1日加算する。ただし、端数時間が生じた場合は1日とする。

江津市火葬場設置及び管理に関する条例

平成21年9月24日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)