○騒音規制法に基づく騒音の規制地域、規制基準等
平成24年3月31日
告示第28号
(規制地域)
第1条 騒音規制法(昭和43年法律第98号。次条において「法」という。)第3条第1項に規定する特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域は、別表第1の指定地域欄に掲げる地域とする。
(特定工場等における規制基準)
第2条 法第4条第1項に規定する特定工場等において発生する騒音の規制基準は、次のとおりとする。
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後6時まで) | 朝(午前6時から午前8時まで) 夕(午後6時から午後9時まで) | 夜間(午後9時から翌日の午前6時まで) |
第1種区域 | 50デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 55デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 70デシベル | 60デシベル |
備考
第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ別表第1の第1種区域の項、第2種区域の項、第3種区域の項及び第4種区域の項に掲げる区域をいう。
(特定建設作業に係る騒音の規制に関する区域)
第3条 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省建設省告示第1号)別表第1号に規定する市長が指定する区域は、次のとおりとする。
(1) 別表第1の第1種区域の項、第2種区域の項及び第3種区域の項に掲げる区域
(2) 別表第1の第4種区域の項に掲げる区域のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第1条~第3条関係)
区域の区分 | 指定地域 |
第1種区域 | 第一種低層住居専用地域 |
第2種区域 | 第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域 |
第3種区域 | 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 |
第4種区域 | 工業地域 |
備考
1 「第一種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた地域をいう。
2 規制地域を表示した図面は、江津市役所市民部市民生活課に備え置いて一般の縦覧に供する。
別表第2(第4条関係)
区域の区分 | 指定地域 |
a区域 | 第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域 |
b区域 | 第一種住居地域及び第二種住居地域 |
c区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
備考
「第一種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」「第二種住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた地域をいう。