○江津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る保育料の徴収等に関する規則

平成27年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る保育料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、保育料とは、法第27条第3項第2号及び第28条第2項各号並びに第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定による、政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額又は法附則第6条第4項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して私立保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて市が定める額をいう。

(保育料の額)

第3条 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「教育標準時間認定子ども」という。)が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「教育・保育施設等」という。)を利用する場合の保育料の額は、別表第1に定めるとおりとし、法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「保育認定子ども」という。)が教育・保育施設等を利用する場合の保育料の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(保育料の徴収)

第4条 市長は、市立保育所(江津市立保育所条例(昭和31年江津市条例第80号)第2条に規定する保育所をいう。)の利用を決定した子どもの保護者(以下「納付義務者」という。)から使用料として前条に定める保育料を徴収するものとする。

2 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する私立保育所において保育を受けた子どもの保護者から利用者負担金として前条に定める保育料を徴収するものとする。

3 認定こども園又は特定地域型保育事業(以下「認定こども園等」という。)を利用した場合の保育料については、認定こども園等が納付義務者から直接徴収するものとする。

4 保育料は、利用を開始(以下「入所(園)」という。)した日の属する月分から利用を中止(以下「退所(園)」という。)した日の属する月分まで徴収するものとする。

5 月の途中で入所(園)又は退所(園)した場合における当該月の保育料は、次のとおりとする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(1) 教育標準時間認定こどもが入園する場合(4月を除く) 保育料の月額×(入園した月における入園日からの開園日数(20日を超える場合は20日))/20日

(2) 保育認定こどもが入所する場合 保育料の月額×(入所した月における入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日))/25日

(3) 教育標準時間認定こどもが退園する場合 保育料の月額×(退園した月における退園日の前日までの開園日数(20日を超える場合は20日))/20日

(4) 保育認定こどもが退所する場合 保育料の月額×(退所した月における退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日))/25日

6 保育料は、出席の有無に関わらず徴収する。

(保育料の決定又は変更の通知)

第5条 市長は、保育料を決定又は変更したときは、納付義務者及び認定こども園等へ通知するものとする。

(保育料の納期)

第6条 納付義務者は、毎月末日までにその月分の保育料を、市長が指定する金融機関又は収納代理金融機関に納付しなければならない。ただし、その日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日とする。

(保育料の減免)

第7条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当し、保育料を納付することが著しく困難と認められる場合には、その事情に応じ保育料を減免することができる。

(1) 生活が著しく困難であるとき

(2) 天災その他の災害を受けたとき

(3) その他特別の事情があると認められるとき

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までにおける公立幼稚園に入園する幼児の保護者が納める保育料の額について、第2条の規定にかかわらず、月額7,500円を上限とする。

3 平成27年4月1日から平成27年8月31日までにおける公立及び私立保育所(園)に入所する児童の保護者が納める保育料で、平成26年度に公立及び私立保育所(園)に入所しており、引続き平成27年度も入所する児童の保育料については、階層区分が前年度と比較して上がる場合は、第2条の規定にかかわらず前年度の階層区分とする。

(平成27年9月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る保育料の徴収等に関する規則の規定は、平成27年9月1日以降における公立及び私立保育所(園)に入所している児童の保護者が納める9月分以降の保育料について適用する。

(平成28年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の江津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る保育料の徴収等に関する規則の規定は、平成28年4月1日以降における特定教育・保育施設等を利用している児童の保護者が納める4月分以降の保育料について適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日から当分の間は、第3条の法第19条第1項第3号に掲げる保育認定子どもが教育・保育施設等を利用する場合で、当該子どもの出生順位がその世帯において1番目又は2番目の場合の保育料の額は、別表第2に規定した保育料の額にかかわらず、次の表の額を適用する。

附則別表

保育認定を受けた子どもの保育料(保護者負担)額表(特例施設型給付を含む)

(保育所(園)、認定こども園の保育部門、地域型保育事業を利用する者)

月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

3号認定(3歳未満児)

国階層

市階層

定義

保育標準時間

(月額)

保育短時間

(月額)

1

A

生活保護世帯

0円

0円

2

B1

市民税非課税世帯

(ひとり親世帯等)

0円

0円

B2

市民税非課税世帯

0円

0円

3

C1

均等割りのみ課税額

(ひとり親世帯等)

4,000円

4,000円

C2

均等割りのみ課税額

9,300円

9,200円

C3

所得割課税額(ひとり親世帯等)

48,600円未満

4,000円

4,000円

C4

所得割課税額

48,600円未満

11,000円

10,800円

4

D1―1

所得割課税額(ひとり親世帯等)

48,600円以上77,101円未満

4,000円

4,000円

D1―2

所得割課税額

48,600円以上57,700円未満

13,600円

13,400円

D1―3

所得割課税額

57,700円以上72,800円未満

13,600円

13,400円

D1―4

所得割課税額

72,800円以上97,000円未満

16,000円

15,700円

5

D2―1

所得割課税額

97,000円以上133,000円未満

23,000円

22,600円

D2―2

所得割課税額

133,000円以上169,000円未満

29,000円

28,500円

6

D3―1

所得割課税額

169,000円以上235,000円未満

36,500円

35,900円

D3―2

所得割課税額

235,000円以上301,000円未満

41,500円

40,800円

7

D4

所得割課税額

301,000円以上397,000円未満

55,500円

54,600円

8

D5

所得割課税額

397,000円以上

72,000円

70,800円

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る保育料の徴収等に関する規則の規定は、平成29年4月1日以降における特定教育・保育施設等を利用している児童の保護者が納める4月分以降の保育料について適用する。

(平成29年12月21日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の江津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る保育料の徴収等に関する規則の規定により徴収することとなった市立幼稚園の保育料については、なお従前の例による。

(平成30年8月3日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の江津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る保育料の徴収等に関する規則の規定は、令和元年10月1日以降における特定教育・保育施設等を利用している子どもの保護者が納める10月分以降の保育料について適用する。

(令和2年3月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2備考11の規定は平成30年9月1日から適用する。

(令和3年6月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1備考3及び別表第2備考8の規定は、令和3年9月以後の月分の保育料の徴収について適用し、同月前の月分の保育料の徴収については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

教育標準時間認定を受けた子どもの保育料(保護者負担)額表(特例施設型給付を含む)

(幼稚園、認定こども園の教育部門を利用する者)

各月初日の入所子どもの属する世帯の階層区分

市の単価

(月額)

国階層

市階層

定義

1

A

生活保護世帯

0円

2

B―1

市民税非課税世帯

(ひとり親世帯等)

0円

B―2

市民税非課税世帯

(市民税所得割非課税世帯含む)

0円

3

C―1

市民税所得割課税額(ひとり親世帯等)

77,100円以下

0円

C―2

市民税所得割課税額

77,101円以下

0円

4

D

市民税所得割課税額

211,200円以下

0円

5

E

市民税所得割課税額

211,201円以上

0円

1 階層区分の判定は、基本的には父母それぞれの課税額の合計で行いますが、父母以外の保護者(祖父母等)が家計の主宰者と判断される場合には、当該父母以外の保護者(家計の主宰者)の課税額を含めて判定を行います。

2 この表における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用されません。

3 この表の、「ひとり親世帯等」とは、子どもの属する世帯が、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第22条に規定する世帯の場合をいいます。

4 保護者(家計の主宰者)が、市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を市の区域内に居住する者とみなして、課税額を計算します。

別表第2(第3条関係)

保育認定を受けた子どもの保育料(保護者負担)額表(特例施設型給付を含む)

(保育所(園)、認定こども園の保育部門、地域型保育事業を利用する者)

各月初日の入所子どもの属する世帯の階層区分

2号認定(3歳以上児)

3号認定(3歳未満児)

国階層

市階層

定義

保育標準時間

(月額)

保育短時間

(月額)

保育標準時間

(月額)

保育短時間

(月額)

1

A

生活保護世帯

0円

0円

0円

0円

2

B1

市民税非課税世帯(ひとり親世帯等)

0円

0円

0円

0円

B2

市民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

3

C1

均等割りのみ課税額

(ひとり親世帯等)

0円

0円

6,000円

6,000円

C2

均等割りのみ課税額

0円

0円

14,000円

13,800円

C3

所得割課税額(ひとり親世帯等)

48,600円未満

0円

0円

6,000円

6,000円

C4

所得割課税額

48,600円未満

0円

0円

16,500円

16,300円

4

D1―1

所得割課税額(ひとり親世帯等)

48,600円以上77,101円未満

0円

0円

6,000円

6,000円

D1―2

所得割課税額

48,600円以上57,700円未満

0円

0円

20,500円

20,200円

D1―3

所得割課税額

57,700円以上72,800円未満

0円

0円

20,500円

20,200円

D1―4

所得割課税額

72,800円以上97,000円未満

0円

0円

24,000円

23,600円

5

D2―1

所得割課税額

97,000円以上133,000円未満

0円

0円

28,000円

27,500円

D2―2

所得割課税額

133,000円以上169,000円未満

0円

0円

31,500円

31,000円

6

D3―1

所得割課税額

169,000円以上235,000円未満

0円

0円

36,500円

35,900円

D3―2

所得割課税額

235,000円以上301,000円未満

0円

0円

41,500円

40,800円

7

D4

所得割課税額

301,000円以上397,000円未満

0円

0円

55,500円

54,600円

8

D5

所得割課税額

397,000円以上

0円

0円

72,000円

70,800円

1 階層区分の判定は、基本的には父母それぞれの課税額の合計で行いますが、父母以外の保護者(祖父母等)が家計の主宰者と判断される場合には、当該父母以外の保護者(家計の主宰者)の課税額を含めて判定を行います。

2 保育料は、4月分から8月分までは前年度の課税額を基準とし、9月分から翌年3月分までは当該年度の課税額を基準とします。

3 子どもの年齢は毎年4月1日時点の年齢がその年度中適用されます。

(入所後誕生日を迎え、入所中に年齢が上がっても利用料は変わりません。)

4 B2・C1・C3及びD1―1階層については、保護者と生計を同一にする子どもが第2子以降である場合は無料とします。

5 C2・C4及びD1―2階層については、保護者と生計を同一にする子どもが第2子である場合は半額とし、第3子以降である場合は無料とします。

6 D1―3階層からD5階層までは、同一世帯から同時に2人以上の子どもが入所している場合は、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。(就学前の兄弟姉妹が異なる保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している場合も同様とします。)

7 この表における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用されません。

8 この表の、「ひとり親世帯等」とは、子どもの属する世帯が、子ども・子育て支援法施行規則第22条に規定する世帯の場合をいいます。

9 月途中に入退所する場合において、日割り計算をした際に生じる端数については、10円未満切り捨てとします。

10 4月1日現在において満3歳に達していない第3子以降の子どもの保育料は、減免申請書を提出することにより無料となります。

11 保護者(家計の主宰者)が、市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を市の区域内に居住する者とみなして、課税額を計算します。

江津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る保育料の徴収等に関する規則

平成27年3月31日 規則第14号

(令和3年9月1日施行)