○江津ひと・まちプラザ条例
平成27年9月18日
条例第27号
(目的)
第1条 江津ひと・まちプラザ(以下「プラザ」という。)は、幼児から高齢者までのあらゆる人々が憩い、交流し、活動する場を提供することで、中心市街地に新たな賑わいと活力を創出するとともに、地域を担う人づくりや市民活動を促進する拠点とし、江津市全体の活性化と住民福祉の増進に寄与することを目的として設置する。
(名称及び位置)
第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 江津ひと・まちプラザ
(2) 位置 江津市江津町1518番地1
(構成施設)
第3条 プラザは、次に掲げる施設(以下「構成施設」という。)をもって構成する。
(1) 市民交流施設
(2) 総合福祉施設
(3) 観光総合情報施設
(4) 子育て支援施設
(5) 駐車場
2 前項第4号の子育て支援施設の管理に関する事項は、条例で別に定める。
(事業)
第4条 プラザは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 中心市街地の賑わい創出に関する事業
(2) 市民活動の促進に関する事業
(3) 高齢者及び障がい者の支援等社会福祉に関する事業
(4) 就業支援に関する事業
(5) 観光及び産業の総合的な情報発信に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(休館日)
第5条 プラザの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、駐車場は無休とする。
2 前項に定めるもののほか、構成施設ごとの休館日については、規則で定める。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(開館時間)
第6条 プラザの開館時間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 ホール、会議研修室その他の別表第2に掲げる施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、プラザの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) プラザの施設及び設備を破損、滅失又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、プラザの管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、プラザの管理上支障があると認められるとき。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に収受した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が、利用を開始する日前に利用の取消しを申し出たとき。
(目的外の利用等の禁止)
第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備等の制限)
第13条 利用者は、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(管理上の指示)
第14条 市長は、プラザの管理上必要があると認めるときは、プラザに入場する者に対し、当該入場する者が遵守すべき事項に関し必要な指示をすることができる。
(入場の制限)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、プラザへの入場を拒否し、又はプラザからの退去を命ずることができる。
(1) プラザの施設及び設備を損壊するおそれがある者
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をする者
(3) 前2号に掲げる者のほか、プラザの管理上支障があると認められる者
(物品販売の許可)
第16条 プラザ又はその敷地内において、物品の販売又はこれに類する行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第17条 プラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の利用許可に関する業務
(2) プラザの維持管理に関する業務
(3) 第4条に掲げる事業のうち、市長が指定する事業に関する業務
2 指定管理者は、前項の利用料金を徴収し、自己の収入として収受するものとする。
4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた基準に従い利用料金を減免することができる。
(原状回復の義務)
第20条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用を中止若しくは取消しされたときは、利用したプラザの施設及び設備を原状に復し、返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第21条 故意又は過失によりプラザの施設及び設備を破損し、若しくは汚損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(運営協議会の設置)
第22条 プラザの運営について市長の諮問に応じ、又は市長に意見を述べるため、プラザに運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の委員)
第23条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成28年規則第23号で平成28年6月1日から施行)
(準備行為)
2 プラザの管理のために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
3 プラザの供用開始の日以後の利用に係る施設等の利用の許可に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(供用開始)
4 プラザは、市長が別に定める日から供用を開始する。
附則(令和元年6月28日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 開館時間 |
市民交流施設 | 午前9時から午後10時まで |
総合福祉施設 | 午前9時から午後5時まで |
観光総合情報施設 | 午前9時から午後5時まで |
駐車場 | 終日 |
別表第2(第7条、第10条、第19条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
会議研修室(大) | 1時間 | 1,520円 |
会議研修室(小) | 〃 | 810円 |
和室研修室 | 〃 | 810円 |
キッチンスタジオ(調理台の使用料を含まない。) | 〃 | 1,010円 |
スタジオ | 〃 | 810円 |
ホール | 〃 | 2,030円 |
その他屋内共用スペース(占用する場合に限る。) | 1日 | 1m2あたり100円 |
交流広場(占用する場合に限る。) | 〃 | 1m2あたり100円 |
備考
1 利用時間が1時間に満たないときは当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数があるときは当該利用時間を1時間に切り上げる。
2 入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収して施設等を利用する場合は、使用料の額に次に掲げる入場料の額(入場料の額に2以上の区分があるときは、そのうち最高額)の区分に応じた額を加算する。
ア 3,000円以下のもの 10割相当額
イ 3,000円を超えるもの 15割相当額
3 入場料を徴収しないが、営利を目的として施設等を利用する場合は、使用料の額に10割相当額を加算する。
4 ホールを準備のために利用する場合は、使用料の額を5割相当額に減額する。
5 冷暖房装置を利用する場合は、使用料の額の3割相当額を徴収する。
6 器具類等の附属設備の使用料は、別に定める額とする。
別表第3(第10条、第19条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
駐車場 | 1台につき利用開始から30分以内 | 無料 |
1台につき利用開始から30分を超え1時間以内 | 100円 | |
1台につき利用開始から1時間を超えた後の1時間ごと | 100円 |
備考 1時間を超えるときの1時間に満たない端数は、1時間とみなす。