○江津ひと・まちプラザ条例施行規則
平成28年5月16日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、江津ひと・まちプラザ条例(平成27年江津市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請者は、事前に係員と条例別表第2に掲げるホール又は交流広場の利用方法その他必要な事項の打合せを行わなければならない。
(許可の順序)
第5条 利用許可の順序は、利用許可申請書を受理した順序による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(市民団体活動室の利用)
第7条 市民団体活動室は、市民活動を行う団体のうち市長が別に定める基準に該当するものに限り、利用することができる。
(附属設備等の使用料)
第8条 附属設備の使用料は、別表第2に定める額とする。
(使用料の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定による使用料還付の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第11条第1号に該当する場合 全額
(2) 条例第11条第2号に該当する場合
利用開始の日の1月前まで 全額
利用開始の日の15日前まで 5割の額
利用開始の日の5日前まで 2割の額
利用開始の日前まで 1割の額
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。
(2) 許可を受けた設備器具以外のものを使用しないこと。
(3) プラザ内の秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者をプラザ内に入れないこと。
(4) 火災、盗難の発生防止に留意すること。
(入場者の遵守事項)
第12条 プラザへ入場する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、火気を使用しないこと。
(2) プラザ内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) 許可を受けないでプラザ内において寄附の募集、物品の販売その他営業行為又は宣伝活動を行わないこと。
(6) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(7) 職員の指示に反する行為をしないこと。
(破損等の届出)
第13条 施設等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失した者は、破損等の届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用終了の届出)
第14条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成30年11月16日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月30日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日規則第29号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 休館日 |
総合福祉施設 | 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 |
観光総合情報施設 | 火曜日 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 設備名 | 単位 | 使用料(1時間につき) |
会議研修室 | 音響設備 | 一式 | 710円 |
映像設備 | 一式 | 300円 | |
キッチンスタジオ | 調理台 | 1台 | 100円 |
ホール | 音響設備 | 一式 | 1,520円 |
映像設備 | 一式 | 500円 | |
交流広場 | 音響設備 | 一式 | 1,110円 |
調光・照明設備 | 一式 | 1,520円 | |
大型映像設備 | 一式 | 1,010円 | |
共通 | 可搬式音響設備 | 一式 | 710円 |
可搬式映像設備 | 一式 | 300円 |
備考 利用時間が1時間に満たないときは当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数があるときは当該利用時間を1時間に切り上げる。