○江津ひと・まちプラザ条例施行規則

平成28年5月16日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、江津ひと・まちプラザ条例(平成27年江津市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 条例第5条第2項の規定による構成施設ごとの休館日は、別表第1のとおりとする。

(利用許可の申請)

第3条 条例第7条の規定により、江津ひと・まちプラザ(以下「プラザ」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用を開始しようとする日の1年前から、利用を開始しようとする日までの期間に利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その期間によらないことができる。

2 申請者は、事前に係員と条例別表第2に掲げるホール又は交流広場の利用方法その他必要な事項の打合せを行わなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の申請に係る利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(許可の順序)

第5条 利用許可の順序は、利用許可申請書を受理した順序による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の変更)

第6条 第4条の規定により、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、新たに第3条に定める利用許可申請書に利用許可書を添付して市長に提出しなければならない。

(市民団体活動室の利用)

第7条 市民団体活動室は、市民活動を行う団体のうち市長が別に定める基準に該当するものに限り、利用することができる。

(附属設備等の使用料)

第8条 附属設備の使用料は、別表第2に定める額とする。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、駐車場の使用料の減免を受けようとする場合はこの限りでない。

(使用料の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定による使用料還付の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条第1号に該当する場合 全額

(2) 条例第11条第2号に該当する場合

利用開始の日の1月前まで 全額

利用開始の日の15日前まで 5割の額

利用開始の日の5日前まで 2割の額

利用開始の日前まで 1割の額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。

(2) 許可を受けた設備器具以外のものを使用しないこと。

(3) プラザ内の秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者をプラザ内に入れないこと。

(4) 火災、盗難の発生防止に留意すること。

(入場者の遵守事項)

第12条 プラザへ入場する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、火気を使用しないこと。

(2) プラザ内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 許可を受けないでプラザ内において寄附の募集、物品の販売その他営業行為又は宣伝活動を行わないこと。

(6) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(7) 職員の指示に反する行為をしないこと。

(破損等の届出)

第13条 施設等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失した者は、破損等の届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用終了の届出)

第14条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 条例第17条第1項の規定によりプラザの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は、第3条から第6条まで、第9条第10条第2項及び第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)第9条(見出しを含む。)第10条(見出しを含む。)別表第2及び様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条中「使用料減免申請書」とあるのは「利用料金減免申請書」と、第10条第2項中「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日の前になされた第3条から第6条及び第8条から第10条までに規定する手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年11月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月30日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年6月24日規則第29号)

この規則は、令和6年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

休館日

総合福祉施設

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

観光総合情報施設

火曜日

別表第2(第8条関係)

区分

設備名

単位

使用料(1時間につき)

会議研修室

音響設備

一式

710円

映像設備

一式

300円

キッチンスタジオ

調理台

1台

100円

ホール

音響設備

一式

1,520円

映像設備

一式

500円

交流広場

音響設備

一式

1,110円

調光・照明設備

一式

1,520円

大型映像設備

一式

1,010円

共通

可搬式音響設備

一式

710円

可搬式映像設備

一式

300円

備考 利用時間が1時間に満たないときは当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数があるときは当該利用時間を1時間に切り上げる。

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江津ひと・まちプラザ条例施行規則

平成28年5月16日 規則第24号

(令和6年5月1日施行)