○八戸市の事務所の位置を変更する条例
昭和34年3月25日
条例第2号
八戸市の事務所は、次の位置に変更する。
八戸市内丸一丁目1番1号
(一部改正〔昭和57年条例1号〕)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和57年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和34年3月25日 条例第2号
(昭和57年2月1日施行)