○三戸郡南郷村合併

平成17年1月18日

総務省告示第58号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三戸郡南郷村を廃し、その区域を八戸市に編入する旨、青森県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年3月31日からその効力を生ずるものとする。

三戸郡南郷村合併

平成17年1月18日 総務省告示第58号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第1類 則/第1章 市制・行政区域
沿革情報
平成17年1月18日 総務省告示第58号