○三戸郡南郷村合併
平成17年1月18日
総務省告示第58号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、三戸郡南郷村を廃し、その区域を八戸市に編入する旨、青森県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年3月31日からその効力を生ずるものとする。
平成17年1月18日 総務省告示第58号
(平成17年3月31日施行)