○八戸市協働のまちづくり推進委員会規則

平成25年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市協働のまちづくり基本条例(平成16年八戸市条例第34号)第24条第3項の規定に基づき、八戸市協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民活動経験者

(3) 地域活動経験者

(4) 事業者から推薦された者

(5) 公募に応じた者

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔令和4年規則37号〕)

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、市長が行う。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(資料の提出の要求等)

第5条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民連携推進課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に従前の八戸市協働のまちづくり推進委員会の委員である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において第2条第2項の規定により委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成26年7月29日までとする。

3 この規則の施行の際現に従前の八戸市協働のまちづくり推進委員会の委員長又は副委員長である者は、施行日において第3条第2項の規定により委員会の委員長又は副委員長として定められたものとみなす。

(令和4年4月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

八戸市協働のまちづくり推進委員会規則

平成25年3月25日 規則第12号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 協働のまちづくり
沿革情報
平成25年3月25日 規則第12号
令和4年4月28日 規則第37号