○八戸市公告式条例

昭和25年9月1日

条例第24号

〔注〕昭和29年から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布する場合においては、公布の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市長が規則で定める掲示場に掲示し、又は市広報に登載してこれを行う。

(一部改正〔昭和29年条例35号〕)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印」又は「当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 市又は市の機関の定める条例、規則又は規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程を以って特に施行期日を定めることができる。

第1条 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

第2条 従前の八戸市公告式条例(昭和4年5月1日公布)同細則は、廃止する。

第3条 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和26年12月27日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月27日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年9月1日から適用する。

(昭和29年12月1日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

八戸市公告式条例

昭和25年9月1日 条例第24号

(昭和29年12月1日施行)

体系情報
第1類 則/第3章 公告式
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第24号
昭和26年12月27日 条例第51号
昭和27年12月27日 条例第56号
昭和29年12月1日 条例第35号