○八戸市の掲示場を定める規則

昭和29年12月1日

規則第14号

八戸市公告式条例(昭和25年八戸市条例第24号)第2条第2項の規定による掲示場を次の通り定める。

(1) 八戸市掲示場

(2) 八戸市南郷事務所掲示場

(3) 八戸市是川市民サービスセンター掲示場

(4) 八戸駅市民サービスセンター掲示場

(5) 八戸市市川市民サービスセンター掲示場

(6) 八戸市館市民サービスセンター掲示場

(7) 八戸市豊崎市民サービスセンター掲示場

(8) 八戸市大館市民サービスセンター掲示場

(9) 八戸市下長市民サービスセンター掲示場

(10) 八戸市南浜市民サービスセンター掲示場

(11) 八戸市白銀市民サービスセンター掲示場

(12) 八戸市島守市民サービスセンター掲示場

(一部改正〔昭和30年規則3号・14号・33年18号・35年21号・57年27号・平成14年48号・17年3号・24年11号・27年33号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年10月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年9月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月27日規則第21号)

この規則は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成14年11月21日規則第48号)

この規則は、平成14年11月25日から施行する。

(平成17年3月15日規則第3号)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年3月28日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

八戸市の掲示場を定める規則

昭和29年12月1日 規則第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第3章 公告式
沿革情報
昭和29年12月1日 規則第14号
昭和30年4月1日 規則第3号
昭和30年10月20日 規則第14号
昭和33年9月10日 規則第18号
昭和35年12月27日 規則第21号
昭和57年3月31日 規則第27号
平成14年11月21日 規則第48号
平成17年3月15日 規則第3号
平成24年3月28日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第33号