○八戸市の掲示場を定める規則
昭和29年12月1日
規則第14号
八戸市公告式条例(昭和25年八戸市条例第24号)第2条第2項の規定による掲示場を次の通り定める。
(1) 八戸市掲示場
(2) 八戸市南郷事務所掲示場
(3) 八戸市是川市民サービスセンター掲示場
(4) 八戸駅市民サービスセンター掲示場
(5) 八戸市市川市民サービスセンター掲示場
(6) 八戸市館市民サービスセンター掲示場
(7) 八戸市豊崎市民サービスセンター掲示場
(8) 八戸市大館市民サービスセンター掲示場
(9) 八戸市下長市民サービスセンター掲示場
(10) 八戸市南浜市民サービスセンター掲示場
(11) 八戸市白銀市民サービスセンター掲示場
(12) 八戸市島守市民サービスセンター掲示場
(一部改正〔昭和30年規則3号・14号・33年18号・35年21号・57年27号・平成14年48号・17年3号・24年11号・27年33号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年10月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年9月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月27日規則第21号)
この規則は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第27号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月21日規則第48号)
この規則は、平成14年11月25日から施行する。
附則(平成17年3月15日規則第3号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。