○八戸市名誉市民条例

昭和40年3月25日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、広く社会の進歩及び文化の興隆に功績があった者に対し、八戸市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえ、市民敬愛の対象として顕彰し、もって市民の社会文化の興隆に対する意欲の高揚に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 市民又は当市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、学術技芸その他広く社会文化の振興又は地方自治の進展に貢献し、その功績が特にすぐれ郷土の誇りとして市民から深く尊敬されているものに対しては、この条例の定めるところにより名誉市民の称号を贈る。

(決定)

第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民には、表彰状及び名誉市民章を贈り、その事績の概要を市広報で公表して顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民には、功労一時金として100万円を支給するものとする。

2 前項に規定する功労一時金の支給のほか、名誉市民には、次に掲げる待遇を与えることができる。

(1) 市の行う式典への招待

(2) その他市長が必要と認める待遇

(全部改正〔平成8年条例22号〕)

(称号の取消し)

第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為によって著しくその名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認められるときは、市長は、市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民の称号を取り消された者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇を受ける権利を失う。

(委任事項)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月25日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市名誉市民条例第5条の規定は、平成8年9月1日以後に名誉市民として決定される者について適用する。

八戸市名誉市民条例

昭和40年3月25日 条例第4号

(平成8年9月25日施行)

体系情報
第1類 則/第4章
沿革情報
昭和40年3月25日 条例第4号
平成8年9月25日 条例第22号