○八戸市表彰条例

昭和35年9月26日

条例第30号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、特別の功労のある者等を表彰し、もって公益若しくは公共の福祉又は勧業等に対する市民の意欲の高揚に資することを目的とする。

(一部改正〔昭和40年条例3号〕)

(表彰の種類)

第2条 表彰は、特別功労者、功労者及び善行者(以下「特別功労者等」という。)について行う。

(全部改正〔平成8年条例23号〕)

(特別功労者の表彰)

第3条 市民又は当市に縁故の深い者で、公益若しくは公共の福祉の増進又は勧業に寄与し、その功労が特にすぐれて市民の尊敬を集めているものは、特別功労者として表彰する。

(一部改正〔昭和40年条例3号・43年32号〕)

(功労者の表彰)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、功労者として表彰する。

(1) 市政の進展に貢献し、功労顕著なもの

(2) 教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に貢献し、功労顕著なもの

(3) 産業の開発振興に貢献し、功労顕著なもの

(4) 社会福祉、民生安定、風教の善導、公益の事業等に尽力し、功労顕著なもの

(5) 保健衛生に貢献し、功労顕著なもの

(6) 納税、貯蓄に貢献し、功労顕著なもの

(7) 治安の維持、水害火災等の防護に当たり功労顕著なもの

(8) 前各号に定めるもののほか、特に表彰することが適当と認められるもの

(追加〔昭和40年条例3号〕、一部改正〔平成17年条例2号〕)

(善行者の表彰)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、善行者として表彰する。

(1) 公益のため市に多額の寄付をしたもの

(2) 災害の発生に際し、有効適切な行為により、その被害を最少限度にとどめた者

(3) 自己の危険をかえりみないで人命を救助した者

(4) 善行が著しく市民の模範となる者

(5) 前各号に定めるもののほか、表彰することが適当と認められるもの

(追加〔昭和40年条例3号〕、一部改正〔平成17年条例2号〕)

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を交付し、及び金品を贈与して行う。

(一部改正〔昭和40年条例3号・平成17年2号〕)

(被表彰者の待遇)

第7条 被表彰者には、市長の定める相当の待遇をすることができる。

(一部改正〔昭和40年条例3号〕)

(特別功労者等表彰審査会の設置)

第8条 市に、特別功労者等表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(一部改正〔昭和40年条例3号〕)

(審査会の所掌事務)

第9条 審査会は、特別功労者等の表彰の資格に関する事項について市長の諮問に応じて答申し、又はこれに建議することができる。

(一部改正〔昭和40年条例3号〕)

(審査会の組織)

第10条 審査会は、委員7人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうち市長が委嘱する。

(1) 議会議員のうちから議会が指名する者 1人

(2) 学識経験のある者 5人

(3) 関係行政機関の構成員及び職員 1人

3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会に会長を置く。

5 会長は、委員の互選により選任する。

6 会長は、会務を総理する。

7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔昭和40年条例3号・平成12年31号・17年2号〕)

(委任事項)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔昭和40年条例3号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例2号〕)

2 南郷村の編入の日前に南郷村表彰条例(昭和62年南郷村条例第1号)第3条の規定により表彰された者は、この条例の相当規定により表彰された者とみなす。

(追加〔平成17年条例2号〕)

(昭和40年3月25日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際改正前の八戸市特別功労者表彰条例第7条第2項の規定により現に在任する八戸市特別功労者表彰審査会の委員は、その任期中、改正後の八戸市特別功労者等表彰条例第10条第1項の規定により任命された八戸市特別功労者等表彰審査会の委員とみなす。

(昭和43年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月27日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条の規定にかかわらず、特別功労者等表彰審査会の委員の定数については、この条例の施行の際現に在任する同審査会の委員の任期が満了するまでの間、なお従前の例による。

(平成17年2月18日条例第2号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

八戸市表彰条例

昭和35年9月26日 条例第30号

(平成17年3月31日施行)