○八戸市表彰条例施行規則

昭和35年9月30日

規則第15号

(表彰の時期)

第1条 特別功労者、功労者及び善行者(以下「特別功労者等」という。)の表彰は、市制施行記念日、文化の日又はその他の日に行う。

(一部改正〔昭和40年規則16号・平成8年25号〕)

(欠格事由)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者については、表彰しない。

(1) 刑事事件に関し、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑が消滅した者を除く。)

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が表彰することが適当でないと認めるもの

(追加〔平成23年規則45号〕)

(待遇の方法)

第3条 特別功労者等の待遇は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の行う公の儀式への招待

(2) 弔慰金等の贈与

(3) その他市長が必要と認めるもの

(一部改正〔昭和40年規則16号・56年26号・平成23年45号〕)

(遺族への贈与)

第4条 表彰されるべき者が表彰日以前に死亡したときは、本人に贈与すべき金品は、遺族に交付する。

(一部改正〔平成23年規則45号〕)

(待遇の停止)

第5条 特別功労者等の待遇を停止する理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 国籍を喪失した者

(4) 本人の責めに帰すべき行為により、その名誉を著しく失墜した者

(一部改正〔昭和40年規則16号・平成12年9号・22年15号・23年45号〕)

(内申の手続)

第6条 各部課長(これに相当する職にある者を含む。)は、表彰すべき者があると認めるときは、特別功労者等表彰内申書(別記第1号様式)に、そのものの履歴書(団体の場合は経歴書)を添えて総務課長に内申しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、善行者として表彰すべきものがあると認められるときは、同項に規定するもの以外のものでも内申することができる。

(全部改正〔昭和40年規則16号〕、一部改正〔昭和60年規則8号・平成22年15号・23年45号・28年46号〕)

(表彰者の登録)

第7条 総務課長は、特別功労者等台帳(別記第2号様式)を備えてこれにその必要な事項を登録しなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則16号・平成22年15号・23年45号・28年46号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規則第28号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月9日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第46号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(追加〔昭和40年規則16号〕、一部改正〔平成5年規則28号・8年25号・23年45号〕)

画像

(追加〔昭和40年規則16号〕、一部改正〔平成8年規則25号・23年45号〕)

画像

八戸市表彰条例施行規則

昭和35年9月30日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第4章
沿革情報
昭和35年9月30日 規則第15号
昭和40年4月30日 規則第16号
昭和56年12月18日 規則第26号
昭和60年4月1日 規則第8号
平成5年3月30日 規則第28号
平成8年9月30日 規則第25号
平成12年3月24日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第15号
平成23年9月9日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第46号