○八戸市特別功労者等表彰審査会規程
昭和35年9月30日
規程第6号
(招集)
第1条 八戸市特別功労者等表彰審査会(以下「審査会」という。)は、必要に応じ会長が招集する。ただし、その任命の後最初に行なわれる審査会は、市長が招集する。
(一部改正〔昭和40年規程8号〕)
(議事の手続)
第2条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(一部改正〔平成12年規程4号〕)
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月30日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月2日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。