○八戸市特別功労者等表彰審査会規程

昭和35年9月30日

規程第6号

(招集)

第1条 八戸市特別功労者等表彰審査会(以下「審査会」という。)は、必要に応じ会長が招集する。ただし、その任命の後最初に行なわれる審査会は、市長が招集する。

(一部改正〔昭和40年規程8号〕)

(議事の手続)

第2条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(一部改正〔平成12年規程4号〕)

(雑則)

第3条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月30日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年10月2日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

八戸市特別功労者等表彰審査会規程

昭和35年9月30日 規程第6号

(平成12年10月2日施行)

体系情報
第1類 則/第4章
沿革情報
昭和35年9月30日 規程第6号
昭和40年4月30日 規程第8号
平成12年10月2日 規程第4号