○八戸市文化賞規則
昭和57年9月22日
規則第41号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、当市の文化の向上発展に貢献したものを表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類及び方法)
第2条 表彰は、文化賞及び文化奨励賞の2種類とする。
2 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(受賞者の範囲)
第3条 受賞者の範囲は、当市の市民若しくは団体又は当市に縁故の深いものとする。
(欠格事由)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者については、表彰しない。
(1) 刑事事件に関し、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑が消滅した者を除く。)
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が表彰することが適当でないと認めるもの
(追加〔平成27年規則47号〕)
(文化賞)
第5条 文化賞は、多年にわたり当市の文化の向上発展に貢献し、その功績が優れていると認められるものに授与する。
(一部改正〔平成27年規則47号〕)
(文化奨励賞)
第6条 文化奨励賞は、現に功績が優れ、将来その活躍が一層期待されるものに授与する。
(一部改正〔平成27年規則47号〕)
(表彰の時期)
第7条 表彰の時期は、毎年11月とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成27年規則47号〕)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成27年規則47号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月18日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。