○八戸市スポーツ賞規則
昭和57年9月22日
規則第42号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、当市のスポーツの振興発展に貢献したものを表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年規則41号〕)
(表彰の種類及び方法)
第2条 表彰は、スポーツ栄光賞、スポーツ賞、スポーツ奨励賞及びスポーツ指導者賞の4種類とする。
2 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(一部改正〔平成13年規則41号・16年40号〕)
(受賞者の範囲)
第3条 受賞者の範囲は、当市の市民若しくはチーム又は当市に縁故の深いものとする。
(欠格事由)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者については、表彰しない。
(1) 刑事事件に関し、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑が消滅した者を除く。)
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が表彰することが適当でないと認めるもの
(追加〔平成27年規則48号〕)
(スポーツ栄光賞)
第5条 スポーツ栄光賞は、オリンピック競技大会、世界選手権大会又はユニバーシアード競技大会で入賞したものに授与する。
(追加〔平成16年規則40号〕、一部改正〔平成27年規則48号〕)
(スポーツ賞)
第6条 スポーツ賞は、次の各号のいずれかに該当するものに授与する。
(1) オリンピック競技大会、世界選手権大会、アジア競技大会若しくはユニバーシアード競技大会(以下「オリンピック競技大会等」という。)に出場し、又はオリンピック競技大会等以外の国際大会で入賞したもの
(2) 国民体育大会、全日本学生選手権大会、全国高等学校総合体育大会、全日本選手権大会等全国を統括する各競技団体が主催する全国大会(以下「国民体育大会等」という。)で優勝したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか世界新記録又は日本新記録を樹立する等優秀な成績を収めたもの
(全部改正〔平成12年規則32号〕、一部改正〔平成16年規則40号・27年48号〕)
(スポーツ奨励賞)
第7条 スポーツ奨励賞は、次の各号のいずれかに該当するものに授与する。
(1) 県大会以上の同一の大会に連続十年以上出場し、優秀な成績を収めたもの
(2) 国民体育大会等で入賞し、又は国民体育大会等以外の全国大会で優勝したもの
(3) その他前2号に掲げるものと同等と認められる成績を収めたもの
(全部改正〔平成12年規則32号〕、一部改正〔平成16年規則40号・27年48号〕)
(スポーツ指導者賞)
第8条 スポーツ指導者賞は、スポーツの指導者として多年にわたり選手の指導育成に努め、その功績が優れていると認められる者に授与する。
(追加〔平成13年規則41号〕、一部改正〔平成16年規則40号・27年48号〕)
(表彰の時期)
第9条 表彰の時期は、毎年11月とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成13年規則41号・16年40号・27年48号〕)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成13年規則41号・16年40号・27年48号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年8月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年7月17日規則第32号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年8月23日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月14日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月18日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。