○八戸市議会の議決すべき事件を定める条例
平成21年3月27日
条例第17号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 市長は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止については、議会の議決を経なければならない。
(一部改正〔平成26年条例36号・29年3号・令和8年2号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。