○八戸市議会の議決すべき事件を定める条例

平成21年3月27日

条例第17号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 市長は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止については、議会の議決を経なければならない。

(一部改正〔平成26年条例36号・29年3号・令和8年2号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日条例第2号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

八戸市議会の議決すべき事件を定める条例

平成21年3月27日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成21年3月27日 条例第17号
平成26年9月26日 条例第36号
平成29年3月17日 条例第3号
令和8年3月24日 条例第2号