○八戸市議会傍聴規則

平成3年6月7日

議会規則第1号

八戸市議会傍聴規則(昭和56年八戸市議会規則第1号)の全部を改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 報道関係者席で傍聴できる者は、議長が指定する報道機関に所属する者(以下「報道関係者」という。)とする。

(一部改正〔平成27年議会規則1号〕)

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の氏名及び住所を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 報道関係者は、前項の規定にかかわらず、自己の所属する報道機関の名称及び氏名をあらかじめ議長に届け出て、前項の規定による手続を省略することができる。

(部改正〔平成27年議会規則1号〕)

(傍聴券)

第4条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、その交付を受けた日に限り、傍聴することができる。

(一部改正〔平成27年議会規則1号〕)

(傍聴人の入場)

第5条 一般席に傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成27年議会規則1号〕)

(傍聴券の提示)

第6条 一般席の傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(一部改正〔平成27年議会規則1号〕)

(傍聴券の返還)

第7条 一般席の傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。

(一部改正〔平成27年議会規則1号〕)

(傍聴人の定員)

第8条 傍聴人の定員は、100人とする。

2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券を所持する者でも入場させないことがある。

(一部改正〔平成27年議会規則1号〕)

(議場への入場禁止)

第9条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(一部改正〔平成27年議会規則1号〕)

(傍聴席に入ることができない者)

第10条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(一部改正〔平成27年議会規則1号〕)

(傍聴人の守るべき事項)

第11条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語、騒ぎ立てること等により会議の進行を妨げ、又は他の傍聴者の迷惑となる行為をしないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話その他音声等を発生する機器の電源を切ること。

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(一部改正〔平成27年議会規則1号〕)

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第12条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(一部改正〔平成27年議会規則1号〕)

(傍聴人の退場)

第13条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(一部改正〔平成27年議会規則1号〕)

(係員の指示)

第14条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成27年議会規則1号〕)

(違反に対する措置)

第15条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

(一部改正〔平成27年議会規則1号〕)

この規則は、平成3年6月10日から施行する。

(平成27年3月17日議会規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

八戸市議会傍聴規則

平成3年6月7日 議会規則第1号

(平成27年4月1日施行)