○八戸市議会委員会条例

昭和34年4月1日

条例第12号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員定数及びその所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 7人

 危機管理部、総合政策部(次号から第4号までに掲げる事項を除く。)、総務部、財政部、議会、選挙管理委員会、監査委員及び出納室の所管に関する事項

 教育委員会の所管に関する事項

 消防に関する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 経済常任委員会 7人

 商工労働まちづくり部、観光文化スポーツ部及び農林水産部の所管に関する事項

 農業委員会の所管に関する事項

(3) 民生環境常任委員会 7人

福祉部、こども健康部及び市民環境部の所管に関する事項

(4) 建設企業常任委員会 7人

 建設部及び都市整備部の所管に関する事項

 市民病院の所管に関する事項

 交通部の所管に関する事項

(全部改正〔平成3年条例28号〕、一部改正〔平成5年条例20号・15年19号・17年119号・18年31号・20年29号・22年19号・25年1号・23号・27年33号・28年27号・30年46号・令和5年29号〕)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔昭和42年条例1号・平成3年28号・19年21号〕)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、12人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(追加〔平成3年条例28号〕、一部改正〔平成7年条例21号・15年19号・26年1号・27年36号・令和元年1号〕)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(追加〔平成3年条例28号〕、一部改正〔平成19年条例21号〕)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(一部改正〔平成3年条例28号・25年1号〕)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず12人とする。

(追加〔昭和42年条例1号〕、一部改正〔平成3年条例28号・15年19号・26年1号・27年36号・令和元年1号〕)

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員を選任する必要が生じたときは、速やかにこれを選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(一部改正〔昭和40年条例29号・42年1号・平成3年28号・19年21号・25年1号・令和8年19号〕)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(一部改正〔昭和42年条例1号・平成3年28号〕)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(一部改正〔昭和38年条例20号・42年1号・平成3年28号・令和8年19号〕)

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(一部改正〔昭和42年条例1号・平成3年28号〕)

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(一部改正〔昭和38年条例20号・42年1号・平成3年28号・令和8年19号〕)

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(一部改正〔昭和42年条例1号・平成3年28号〕)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(一部改正〔昭和42年条例1号・49年23号・平成3年28号〕)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(一部改正〔昭和42年条例1号・平成3年28号〕)

(委員会の開会方法の特例)

第15条の2 委員長は、委員について、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)によって、委員会を開会することができる。ただし、第20条第1項の秘密会は、この限りでない。

(1) 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の委員個人の責めに帰することができない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

(2) 育児、介護その他のやむを得ない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

2 前項の規定により委員会が開会される場合において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 第1項の規定により開会された委員会に、オンラインによる方法で出席する委員は、この条例の規定の適用については、当該委員会に出席しているものとみなす。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(全部改正〔令和8年条例19号〕)

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和42年条例1号・43年24号・平成3年28号・令和8年19号〕)

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(一部改正〔昭和42年条例1号・平成3年28号〕)

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(一部改正〔昭和42年条例1号・平成3年28号〕)

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(一部改正〔昭和38年条例20号・42年1号・平成3年28号〕)

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(一部改正〔昭和42年条例1号・平成3年28号・令和8年19号〕)

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で説明するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(一部改正〔昭和38年条例20号・42年1号・平成3年28号・12年19号・27年33号・令和8年19号〕)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(一部改正〔平成3年条例28号・19年21号・令和8年19号〕)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(追加〔平成3年条例28号〕、一部改正〔令和8年条例19号〕)

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第28条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(追加〔平成3年条例28号〕、一部改正〔令和8年条例19号〕)

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法により公聴会で意見を述べることができる。

(追加〔平成3年条例28号〕、一部改正〔令和8年条例19号〕)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(追加〔平成3年条例28号〕、一部改正〔令和8年条例19号〕)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(追加〔平成3年条例28号〕)

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(追加〔平成3年条例28号〕、一部改正〔令和8年条例19号〕)

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。

4 参考人については、第26条から前条までの規定を準用する。

(追加〔平成3年条例28号〕、一部改正〔令和8年条例19号〕)

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

(一部改正〔昭和42年条例1号・平成3年28号・19年21号・令和8年19号〕)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(一部改正〔昭和42年条例1号・平成3年28号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例113号〕)

(八戸市議会常任委員会及び特別委員会条例の廃止)

2 八戸市議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和26年八戸市条例第28号)は、廃止する。

(一部改正〔平成17年条例113号〕)

(南郷村の編入に伴う経過措置)

3 第2条に規定する常任委員会の委員定数については、南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員が常任委員に選任されるまでの間、同条中「9人」とあるのは「13人」とする。この場合において、増員された常任委員の任期については、南郷村の編入の際現に存する八戸市常任委員の残任期間とする。

(追加〔平成17年条例113号〕)

4 編入日の前日において各常任委員会の委員、委員長又は副委員長である者は、この条例の規定により各常任委員会の委員、委員長又は副委員長として選任され、又は互選されたものとする。

(追加〔平成17年条例113号〕)

5 第4条第2項に規定する議会運営委員会の委員定数については、編入日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員が議会運営委員に選任されるまでの間、同項中「11人」とあるのは「15人」とする。この場合において、増員された議会運営委員の任期については、南郷村の編入の際現に存する八戸市議会運営委員の残任期間とする。

(追加〔平成17年条例119号〕)

6 編入日の前日において議会運営委員会の委員、委員長又は副委員長である者は、この条例の規定により議会運営委員会の委員、委員長又は副委員長として選任され、又は互選されたものとする。

(追加〔平成17年条例119号〕)

(昭和38年3月27日条例第20号)

この条例は、昭和38年5月2日から施行する。

(昭和40年6月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第41号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年6月17日条例第26号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第35号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月10日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第25号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第26号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月10日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第20号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年5月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条各号の改正規定中「10人」を「9人」に改める部分、第4条第2項及び第7条第2項の改正規程は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出される議員の任期が始まる日から施行する。

(平成17年3月25日条例第113号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年4月13日条例第119号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第31号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第2条に規定する総務常任委員会、民生常任委員会又は建設常任委員会(以下「改正前の委員会」という。)の委員、委員長又は副委員長である者は、それぞれ改正後の第2条に規定する総務常任委員会、民生常任委員会又は建設常任委員会の委員、委員長又は副委員長として選任され、又は互選されたものとし、その任期は、それぞれ改正前の委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の委員会において継続調査中の事件については、それぞれ改正後の第2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成19年3月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第19号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の委員会において継続調査中の事件については、それぞれ改正後の第2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成25年2月26日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第23号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の委員会において継続調査中の事件については、それぞれ改正後の第2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成26年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第33号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定(「9人」を「8人」に改める部分に限る。)及び同項第2号から第4号までの改正規定は、次の一般選挙により選出される議員の任期が始まる日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の八戸市議会委員会条例第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の八戸市議会委員会条例第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年5月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第27号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の委員会において継続調査中の事件については、それぞれ改正後の第2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成30年3月29日条例第46号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の委員会において継続調査中の事件については、それぞれ改正後の第2条第2項の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(令和元年5月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第29号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、次の一般選挙により選出される議員の任期が始まる日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の常任委員会において継続調査中の事件については、それぞれ改正後の八戸市議会委員会条例第2条第2項の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(令和8年3月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

八戸市議会委員会条例

昭和34年4月1日 条例第12号

(令和8年3月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第12号
昭和38年3月27日 条例第20号
昭和40年6月14日 条例第19号
昭和40年9月25日 条例第29号
昭和42年1月1日 条例第1号
昭和43年7月10日 条例第24号
昭和44年6月13日 条例第24号
昭和45年12月24日 条例第41号
昭和47年6月17日 条例第26号
昭和49年4月1日 条例第23号
昭和50年3月25日 条例第35号
昭和50年7月10日 条例第49号
昭和61年3月27日 条例第25号
平成3年3月25日 条例第26号
平成3年6月10日 条例第28号
平成5年3月31日 条例第20号
平成7年5月16日 条例第21号
平成12年3月29日 条例第19号
平成15年3月25日 条例第19号
平成17年3月25日 条例第113号
平成17年4月13日 条例第119号
平成18年3月30日 条例第31号
平成19年3月28日 条例第21号
平成20年3月28日 条例第29号
平成22年3月25日 条例第19号
平成25年2月26日 条例第1号
平成25年3月22日 条例第23号
平成26年2月25日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第33号
平成27年5月19日 条例第36号
平成28年3月22日 条例第27号
平成30年3月29日 条例第46号
令和元年5月20日 条例第1号
令和3年3月2日 条例第2号
令和5年3月24日 条例第29号
令和8年3月24日 条例第19号