○八戸市議会事務局条例
昭和26年11月17日
条例第52号
第1条 八戸市議会に事務局を置く。
第2条 事務局長その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱に関しては市の条例を準用する。
(一部改正〔平成28年条例28号〕)
第3条 この条例施行に関し必要な規定は、議長がこれを定める。
附則
① 本条例は、公布の日から施行する。
② 昭和23年3月30日公布八戸市議会事務局条例は、これを廃止する。
附則(平成28年3月22日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。