○市長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則
昭和49年6月29日
規則第27号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を八戸市議会事務局長の職にある職員(以下「議会事務局長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則20号〕)
(議会事務局長に委任する事項)
第2条 議会事務局長に、次に掲げる事務で議会の所掌する事務を処理する権限を委任する。
(1) 予定価格が10万円未満の物品の購入及び次に掲げる物品の購入又は修繕に関すること。
ア 食品類
イ 贈与又は給付を目的とする物品
ウ 単価等基本的な契約をしている物品
エ 新聞、雑誌、官報、定期刊行物その他これらに類する物品
オ その他市長が直接購入又は修繕することを認めた物品
(2) 予定価格が20万円未満の車両の修繕(車検を除く。)をすること。
(3) 配当予算に基づく支出負担行為(物品の購入及び修繕並びに車両の修繕に係るものにあっては、前2号に定めるものに限る。)に関すること。
(4) 収入命令及び支出命令に関すること。
(5) 資金前渡取扱者の承認をすること。
(6) 物品の管理をすること。
(7) 物品の不用の決定をすること。
(8) 議場及び委員会室並びにこれらに付帯する施設の管理に関すること。
(一部改正〔昭和54年規則10号・平成20年25号・25年46号・令和3年34号〕)
附則
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第46号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第34号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。