○八戸市議会議員の議員章に関する規程
昭和54年5月1日
議会規程第3号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、八戸市議会議員の議員章の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(議員章の貸与)
第2条 議員には、その身分を明らかにするため議員章(別記様式)を貸与する。
(議員章の譲渡の禁止)
第3条 議員は、議員章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(議員章の再貸与の手続)
第4条 議員は、議員章を紛失し、又は損傷したときは、直ちに報告し、その再貸与を受けなければならない。
2 前項の規定により議員章の再貸与を受けた者は、その実費を弁償しなければならない。
(議員章の返還)
第5条 議員が任期満了し、又は身分が喪失したときは、直ちに議員章を返還しなければならない。
附則
この規程は、昭和54年5月2日から施行する。
